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Trademark Appeal Case

COLORIMAGINGとIMAGINGの類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−2520(T2003−2520/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「COLORIMAGING」の文字(標準文字)を横書してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年5月24日に登録出願、その後、指定商品については、同14年7月2日付け手続補正書をもって、第9類「デジタルカメラ,携帯用GPS通信機,その他の電気通信機械器具,コンピュータソフトウエアを記憶させたCD−ROM・PCカード・磁気カード・磁気ディスク・その他の記憶媒体,コンピュータ,コンピュータ用プリンタ,イメージスキャナー,POSシステム用機械器具,その他の電子応用機械器具及びその部品,理化学機械器具,測定機械器具,デジタルカメラ用バッテリーの充電装置,その他の配電用又は制御用の機械器具,デジタルカメラ用バッテリー,その他の電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極,磁石,救命用具,オゾン発生器,電解槽,ロケット,発光式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,事故防護用手袋,消火器,消防艇,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,駐車場用硬貨作動式ゲート,ウエイトベルト,潜水用機械器具,アーク溶接機,検卵器,電動式扉自動開閉装置,犬笛」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2099388号商標(以下「引用商標1」という。)は、「IMAGING」の文字を横書してなり、昭和61年12月23日に登録出願、第19類「日用品、その他本願に属する商品」を指定商品として、同63年12月19日に設定登録され、その後、平成11年1月26日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。

同じく、登録第4065373号商標(以下「引用商標2」という。)は、「IMAGING」の文字を横書きしてなり、平成7年8月30日登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,レコード,メトロノーム,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、同9年10月3日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4309866号商標(以下「引用商標3」という。)は、「IMAGING」及び「イメージング」の文字を二段に横書きしてなり、平成10年3月4日登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、同11年8月27日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「COLORIMAGING」の文字を横書きしてなるところ、各構成文字は外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。

そして、たとえ、構成中の「COLOR」の文字が、「色、色彩」等を意味する語であるとしても、かかる構成にあっては特定の商品の品質若しくは用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解されるものとはいい難いものであるから、むしろ構成全体をもって不可分のものと認識し把握されるとみるが自然である。

そうとすれば、本願商標は、構成文字全体から「カラーイメージング」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より、「イメージング」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用各商標が称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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