結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−3533(T2001−3533/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「APC」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年7月6日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同16年9月16日付け手続補正書により、「電子装置とコンピュータのための電力供給装置,無停電電源装置,サージ遮断装置,データや電話回線をサージから保護する装置,その他のサージ保護器,その他の配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電気通信機械器具,電力供給装置とともに使用するコンピュータソフトウェアプログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,コンピュータと電力供給装置を収納するラック」と補正されたものである。
平成16年6月16日付け拒絶理由通知書をもって、「本願は、その指定商品の範囲が明確ではなく、政令で定める商品及び役務の区分第9類の商品を指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しない。」旨の拒絶の理由を通知した。
当審において、請求人に対し、新たに上記2の拒絶の理由を通知したところ、請求人は、前記1のとおり、本願の指定商品を補正した。そして、補正後の指定商品は、その範囲が明確なものとなり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分第9類に属する商品と認められるものである。
したがって、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備したものであるから、当審における拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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