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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第15833号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「SANRIO SMILES」の欧文字と「サンリオスマイル」の片仮名文字を二段に書してなり、平成8年11月15日登録出願、指定商品については願書記載のとおりである。

2.原査定の引用商標

本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第1501156号商標(以下「引用商標」という。)は、下記に示すとおりの構成よりなり、昭和50年12月4日登録出願、指定商品については願書記載のとおりであり、現に有効に存続しているものである。

3.当審の判断

本願商標と引用商標の類否について判断するに、本願商標は、前記の構成よりなるものであるところ、前半の「SANRIO」及び「サンリオ」の文字と後半の「SMILES」及び「スマイル」とは外観上まとまりよく一体に構成され、これより生じると認められる「サンリオスマイル」の称呼も格段冗長というべきでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「SMILES」及び「スマイル」の文字部分が独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。

そうすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「サンリオスマイル」の称呼を生じるものと認められる。

一方、引用商標は別紙に示すとおりの構成よりなるところ、その構成中、文字部分と図形部分とを常に一体のものとしてのみ把握すべき特段の事情は認められないから、それぞれ独立して自他商品識別標識としての機能を果たし得るものである。

そうすると、構成中の「スマイル」の文字より「スマイル」の称呼を、また、「笑顔」の観念を生じるものである。

そうとすれば、本願商標は、これより「スマイル」の称呼を、また、「笑顔」の観念が生じるとし、そのうえで、両商標が称呼上、観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定、判断した原査定の拒絶理由は適当でなく、その理由をもって拒絶すべきでない。

その他、本願商標を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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