結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−23397(T2003−23397/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SCHINDLER NEU」の文字よりなり、願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、平成14年3月13日に登録出願されたものである。その後、指定商品及び指定役務については、原審における平成15年3月24日付け、及び同3月31日付けならびに当審における同16年7月22日付け提出の手続補正書により、最終的に第7類「電気式・油圧式エレベーター,エスカレーター,ベルトコンベア,荷役用ロープウェイ,その他の荷役機械器具,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),発電機」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4415992号商標(以下「引用商標」という。)は、「NEU」及び「ノイ」の各文字を上下二段書きに書してなり、平成11年6月22日登録出願、第12類「船舶並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,車いす,荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の軸・軸受・軸継ぎ手・ベアリング,陸上の乗物用の動力伝導装置,陸上の乗物用の緩衝器・ばね,陸上の乗物用の制動装置,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」を指定商品として平成12年9月8日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記の構成よりなるところ、前半の「SCHINDER」の文字と、後半の「NEU」の文字とは、外観上まとまりよく一体に構成され、これより生じると認められる「シンドラーノイ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、係る構成において、殊更に「SCHINDLER」の文字と「NEU」の文字とに分離・抽出して把握・理解しなければならない特別の事情は見出せない。
してみれば、本願商標は、その構成文字に相応して「シンドラーノイ」の一連の称呼のみを生ずるものといわなければならない。
したがって、本願商標から、「エヌイイユウ」の称呼をも生じるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の理由は、妥当ではなくその理由をもって本願を拒絶すべきでない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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