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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ROSETTE」と「ROSETTA」の称呼・外観類似性の判断(第4条第1項第11号|審判不服2002−5971(T2002−5971/J1))

審判番号
不服2002−5971(T2002−5971/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ROSETTE」引用商標「ROSETTA」
争点(論点)
称呼・外観類似性の判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−5971(T2002−5971/J1)・不服)は、本件商標「ROSETTE」と引用商標「ROSETTA」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・外観類似性の判断」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ROSETTE」の文字を標準文字により書してなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年6月22日登録出願、その後、指定商品については、平成13年10月1日付け手続補正書をもって、「C原語又はC++原語で構築されるソフトウェアの開発に関連する分野で用いられるレガシーエンコーディングとユニバーサルキャラクターセットの間の変換をコード化する為のコンピュータ用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク,C原語又はC++原語で構築されるソフトウェアの開発に関連する分野で用いられる各種符号・記号の変換に用いられるコンピュータ用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク,C原語又はC++原語で構築されるソフトウェアの開発に関連する分野で用いられる各種符号・記号の分類に用いられるコンピュータ用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク,その他のコンピュータ用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク,コンピュータ周辺機器,コンピュータ,その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,遊園地用機械器具,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4211559号商標(以下「引用商標」という。)は、「ROSETTA」の文字を標準文字により書してなり、1997年2月24日グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、平成9年7月25日に登録出願され、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として平成10年11月13日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記に示したとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応し、「ロゼット」の称呼を生ずると認められるものである。

他方、引用商標からは、その構成文字に相応し「ロゼッタ」の称呼を生ずるものである。

そこで、「ロゼット」と「ロゼッタ」の称呼を比較してみれば、この両称呼の差異は、語尾における「タ」と「ト」の音の差異にすぎず、この差異音も、子音(t)を同じくする同行音であり、しかも、比較的印象の薄い語尾における差異であることをも併せ考慮すれば、これらをそれぞれ一連に称呼するときは、かれこれ聴き誤るおそれがないとはいえないものである。

また、本願商標と引用商標は、いずれも欧文字の大文字を標準文字で表してなるものであり、異なる部分は語尾の「E」と「A」の文字の違いにすぎず、他の文字全てを同じくし、この文字部分の差異が外観に与える影響は小さいものというべきであるから、本願商標と引用商標とは、外観上も極めて似かよった印象のものとなり、時と所を異にして、隔離的に観察するときは、かれこれ見誤るおそれのある、外観上において相紛らわしい類似する商標と判断するを相当とする。

そして、本願商標は「バラ飾り」の意味を有する英語であり、引用商標は、エジプト北部の都市名であるが、いずれもそれぞれの意味合いをもって我が国において広く親しまれているとは言い難いものであり、また、本願商標と引用商標が、それぞれ前記のとおりの意味合いを有するとしても、その観念をもって、取り引きに資されるものではなく、この観念の違いをもってして、取引の場で区別されるような実情にあるとは認められないものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その観念について考慮したとしても、称呼において相紛れる虞がないとはいえないものであって、かつ、外観において相紛れるおそれのある類似する商標というべきものであるから、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念を総合的に勘案すれば、互いに相紛れるおそれある類似する商標と判断するを相当とする。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の判断は、妥当なものであって、取消すことはできない。

なお、請求人は、引用商標は「ロゼッタ石」を想起させるものであり、その観念上の相違から本願商標とは容易に区別できるものである旨述べているが、引用商標「ROSETTA」が、「ROSETTA STONE」の略称として、広く認識されていると認められるべき、何らの証左も提出しておらず、この請求人の主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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