結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−12877(T2001−12877/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「いずみ」の文字(標準文字)よりなり、第7類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成11年12月21日に登録出願されたものであるが、指定商品については、その後、同13年2月2日、同13年4月19日、同13年7月23日及び同16年10月12日付けの手続補正書によって、最終的に、第10類「高齢者の身体に付着した排泄物を吸引除去する為に温水を吹き付けて軟らかくなった排泄物を吸い取る介護用の吸引機」に補正されたものである。
原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、登録第2479701号商標、登録第2479702号商標及び登録第4233785号商標(以下、併せて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)本願指定商品は、第11類の「高齢者の身体に付着した排泄物を吸引除去する為に温水を吹き付けて排泄物を吸い取るボディー洗浄シャワー器具」と認められる。したがって、本願商標は、商標法第6条第2項の要件を具備しない。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
してみれば、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品とは類似しないものとなった。
さらに、補正後の指定商品ついては、その商品の内容・範囲が明確になったものであり、かつ、その指定は政令で定める商品及び役務の区分に従ってされているものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由及び本願が商標法第6条第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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