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Trademark Appeal Case

商標不使用取消の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2003−31725(T2003−31725/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第2004933号商標(以下「本件商標」という。)は、後掲のとおり、やや図案化された「BooFooUoo」の欧文字を書してなり、昭和60年2月15日に登録出願され、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、昭和62年12月18日に商標権の設定登録がされたものである。そして、当該商標権は、平成9年8月5日に存続期間の更新登録がされている。

また、本件審判請求の登録は、平成16年1月28日にされている。

第2 請求人の主張

請求人は、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のとおり述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出している。

<取消の理由>

本件商標は、商標法第50条第1項の規定により、その指定商品中「被服」について登録を取消されるべきものである。

本件商標は、その指定商品中「被服」について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者、通常使用権者のいずれも使用した事実がない。

第3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のとおり述べ、証拠方法として商標の使用の事実を示す資料(折込広告の写、商品の写真、及び証明書)を提出している。

との審決を求める。

<答弁の理由>

被請求人が商標の使用の事実を示す資料として提出した、折込広告の写、商品の写真、並びに2通の証明書により証明されているとおり、商標権者自身が使用しているものであるから、本審判請求は成り立たない。

これら資料について以下に説明する。

1.折込広告

添付した折込広告には、「BooFooUoo」「Your's Army」「オリジナルロゴ入りトートバッグ付き『BooFooUoo』福袋(フルジップトレーナー・トレーナー・Tシャツ・パンツ2点)の5点 100・110・120・130cm」と記載されており、子供用被服の写真等が掲載されている。また、当該折込広告の中央部には「2004 新春」の文字がある。

これらの文字及び写真から、本件商標が過去3年以内に商標権者によって子供用被服(写真の商品)について使用されていたことは明らかである。

当該折込広告にも示されているように、本件商標が使用されている商品は、子供用ズボン・子供用トレーナーなどの子供用被服であって、これらを手提げ袋(広告中でいう「トートバッグ」)に入れて口を綴じ、いわゆる「福袋」の状態にして、2004年1月の初売り用商品として、小売店に対し2003年12月に販売したものである。

また、子供用被服が入っている福袋の外観の写真が示すように、当該商品は手提げ袋に入った「福袋」の状態で販売された子供用被服であり、「子供用被服が入っている福袋を開口した状態の写真」及び「子供用被服が入っている福袋の中身(子供用被服)を外に出した状態の写真」が示すとおり、手提げ袋(福袋)の中身は5着の子供用被服(子供用ズボン2着・子供用トレーナー1着・子供用フード付Tシャツ1着・子供用フルジップトレーナー1着)である。

本件商標は、前記折込広告中に記載されているだけでなく、これら5着のいずれにも使用されているので、それを明確に示すため、5着の被服を「福袋の中身(A)〜(E)」として個別に添付した。すなわち(A)〜(E)の写真中、「ワッペン(または刺繍)部分の拡大写真」「夕グ部分の拡大写真」から明らかなとおり、これら5着全てのワッペン(または刺繍)部分、商品夕グの上部には「BooFooUoo」の商標が使用されている。そして、商品夕グの中央部には商標権者の名称である「株式会社ユアーズアーミー」の文字と、電話番号も明記されている。さらに、3着の子供用上衣には首部分にも「BooFooUoo」の夕グが縫い付けられている。なお、写真は省略したが、2着のズボンにも裏側に同様の夕グが縫い付けられている。

これらのことから、これら5着の被服がいずれも商標権者の製造に係るものであって、当該商品について商標「BooFooUoo」が使用されていることは明らかである。

なお「福袋」は、本来、中に何が入っているか全く判らないものであったが、現在では「アクセサリー類の福袋」「菓子類の福袋」のように、どのような種類の商品の福袋であるかを明確にして販売するのが一般的である。特に衣料品に関しては、着用できないものを購入する懸念から需要者が購買意欲を無くすのを避けるため、「○サイズの女性用衣料品」「生後○ヶ月の乳幼児用の衣料品」のように、どのような需要者向けの商品であるかは明確にして販売するのが一般的である。よって本商品も「子供用衣料品」であることは明確にして、販売されたものである。

以上の資料により、本件商標については、指定商品中「被服」について、商標権者により過去3年以内に使用していることは明らかであると思料するが、更なる証拠資料として、これら商品を実際に販売した小売店のうち、株式会社イトーヨーカ堂及び株式会社グランドタマコシの担当バイヤーによる証明書も提出する。

これらにより、本件商標が、指定商品「被服」について、被請求人(商標権者)によって過去3年以内に使用されていたことが立証されたものと思料する。

第4 当審の判断

被請求人が、本件商標を本件審判の取消対象商品について所定の時期において使用していた事実を証明するものとして提出した折込広告の写、商品の写真、並びに2通の証明書を徴するに、商標権者は本件商標と社会通念上同一と認められる標章を「子供用衣料品」に使用していることが認められ、さらに、買い手先の担当者による当該商品の取引を証明した書面により補完されていることが認められるところであって、これら書証を合わせみれば、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において使用してたものと認め得るものである。

そして、請求人は、被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。

したがって、請求人の本件審判請求は理由がなく、本件商標は、商標法第50条の規定により、本件審判の取消請求に係る指定商品について、その登録を取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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