結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第30701号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第2408944号商標(以下「本件商標」という。)は、「REFLEX」の欧文字を書してなり、昭和63年4月20日に登録出願、第10類「外科用縫合用具、その他の医療機械器具」を指定商品として、平成4年4月30日に設定登録、その後、平成14年6月4日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。
請求人は、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を次のように述べた。
本件商標は、その指定商品について、継続して3年以上、日本国内おいて商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても使用された事実がないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第4号証を提出した。
本件商標は、商標権者により本件審判請求の登録日前3年以内に日本国内において指定商品「医療機械器具(スキンステイプラー)」について使用されていたものである。
(1)商標権者は、合併により「Richard−Allan Medical Industries, Inc.」から「Imagyn Medical Technologies California,Inc.」にその会社名が変更されたものである。(乙第2号証)
(2)乙第1号証の商品カタログは、乙第2号証(証明書)で明らかなように、日本の販売代理店である株式会社アムコが、平成10年1月から平成11年5月末の間に1000部ほど日本で頒布したものである。また、乙第2号証よりは、株式会社アムコが、本件商標の使用に係る商品「医療機械器具(スキンステープラー)」を、同期間内に約20,000本販売していることも明らかである。
(3)本件商標の使用に係る商品「医療機械器具(スキンステープラー、ディスポーザブル内視鏡下手手術用剪刀)」は、1995年10月には大阪市中央区石町2丁目2番9号に所在する日本商事株式会社(乙第3号証)、1998年10月には大阪市中央区石町2丁目2番9号に所在する株式会社アズウエル(乙第4号証)により販売されている。
被請求人の提出した、乙第1号証ないし乙第4号証の記載内容を総合して判断すれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を、取消請求に係る指定商品中の「スキンステープラー、ディスポーザブル内視鏡下手手術用剪刀(医療機械器具)」について使用していたことを認めることができる。
一方、請求人は、上記3の答弁に対し、弁駁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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