結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−6455(T2002−6455/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1に示したとおりの構成よりなり、第9類及び第40類の願書記載の商品・役務を指定商品・役務として、平成12年12月15日登録出願、その後指定商品・役務については、平成14年1月23日付、及び平成16年9月2日付手続補正書をもって、最終的に第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,検卵器,電動式扉自動開閉装置」、及び第40類「布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。),裁縫,ししゅう,紙の加工,ゴムの加工,プラスチックの加工,食料品の加工,石材の加工,セラミックの加工,電気めっき,フライス削り,焼きなまし,焼き戻し,溶融めっき,剥製,木材の加工,映画用フィルムの現像,写真の引き伸ばし,写真の焼付け,写真用フィルムの現像,製本,一般廃棄物の処分,産業廃棄物の処分,廃棄物の再生,グラビア製版,化学機械器具の貸与,ガラス器製造機械の貸与,金属加工機械器具の貸与,靴製造機械の貸与,写真の現像用・焼付け用・引き伸ばし用又は仕上げ用の機械器具の貸与,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の貸与,製材用・木工用又は合板用の機械器具の貸与,製本機械の貸与,繊維機械器具の貸与,たばこ製造機械の貸与,廃棄物圧縮装置の貸与,廃棄物破砕装置の貸与,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の貸与,コンタクトレンズ・眼鏡レンズ・光学レンズ及び眼鏡の加工・処理,ガラスの加工・処理,金属の加工・処理,電気材料の加工・処理,電子部品の加工・処理,化学製品の加工・処理,コンピュータ周辺機器の組立加工,金属の薄膜加工・処理,ガラスの薄膜加工・処理,プラスチックスの薄膜加工・処理,セラミックスの薄膜加工・処理,ゴムの薄膜加工・処理,金属の膜被着加工・処理,ガラス膜被着加工・処理,プラスチックスの膜被着加工・処理,セラミックスの膜被着加工・処理,ゴムの膜被着加工・処理,眼鏡調整用加工機械器具の貸与」と補正されたものである。
原審は、以下の2つの理由により本願を拒絶した。
(1)本願商標は、別掲2に示すとおりの構成よりなり、平成4年2月17日登録出願、第10類「医療機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品とし、平成6年5月31日設定登録、その後、平成16年1月6日商標権の存続期間の更新登録がなされ、平成16年1月23日の書換登録申請により、第5類「医療用腕環」、第10類「医療用機械器具」、及び第12類「車いす」を指定商品として、平成16年6月16日書換の登録がされている登録第2660932号商標(以下「引用1商標」という。)、及び「TOKAI」の欧文字を横書きし、平成4年9月30日登録出願、第42類「建築物の設計,測量,施設の警備,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,コンピュータゲームソフトのプログラムの設計・作成又は保守」を指定役務とし、平成10年7月10日設定登録された登録第4166246号商標(以下「引用2商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品・役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)本願商標の指定商品・役務は、その内容及び範囲が不明確な役務を含むものであるから、本願商標は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
(1)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、その指定商品・役務について前記1のとおり補正され、かつ、引用1商標の指定商品が、書換登録により、上記2の(1)に記載のものとなった結果、本願商標の指定商品中には、引用1商標の指定商品と同一又は類似の商品は、含まれないものとなったと認められるものである。
したがって、本願商標の指定商品・役務は、引用1商標の指定商品と類似しない商品・役務になったと認められるものである。
次に、本願商標の指定商品・役務と引用2商標の指定役務との類否について、検討してみるに、本願商標の指定商品・役務中には、引用2商標の指定商品・役務と同一又は類似の役務が含まれているとは、認められないものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消、或いは妥当なものではないから、この理由をもって本願を拒絶すべきではない。
(2)商標法第6条第1項及び第2項について
本願商標は、その指定商品・役務について前記1のとおり補正された結果、商品・役務の内容が明確なものになったと認められ、本願商標の指定商品・役務は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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