Trademark Appeal Case
称呼外観の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2002−15906(T2002−15906/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「maktec」の欧文字を横書きしてなり、第7類及び第9類の願書記載の商品を指定商品として、平成13年5月17日登録出願、その後、指定商品については、平成14年7月3日付手続補正書をもって、第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,包装用機械器具,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),風水力機械器具,農業用機械器具,漁業用機械器具,ミシン,ガラス器製造機械,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,機械式駐車装置,芝刈機,食器洗浄機,修繕用機械器具,電気式ワックス磨き機,電気洗濯機,電気掃除機,電機ブラシ,電気ミキサー,電動式カーテン引き装置,陶工用ろくろ,塗装機械器具,乗物用洗浄機,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)」及び第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,ガス漏れ警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,潜水用機械器具,アーク溶接機,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2119688号商標は、「MAGTEK」の欧文字と「マグテック」の片仮名文字を2段に横書きしてなり、昭和61年12月5日登録出願、第10類「光学機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として平成1年3月27日に設定登録され、その後、同11年2月2日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。
同じく、登録第2214511号商標は、「MAGTEK」の欧文字を横書きしてなり、昭和62年1月16日登録出願、第12類「輸送機械器具、その部品および附属品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として平成2年2月23日に設定登録され、その後、同12年4月25日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。
同じく、登録第3278079号商標は、「MAGTEC」の欧文字を横長黒色長方形内に、白抜きで横書きしてなり、平成6年3月11日登録出願、第8類「手動工具,手動利器,ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,マニキュアセット,かつお節削り器,角砂糖挟み,缶切り,くるみ割り器(貴金属製のものを除く。),スプーン,フォーク,アイロン(電気式のものを除く。),糸通し器,チャコ削り器,五徳,殺虫剤用噴霧器( 手持ち工具に当たるものに限る。),十能,パレットナイフ,火消しつぼ,ピンセット」を指定商品として平成9年4月11日に設定登録されたものである。
同じく、登録第3282510号商標は、「MAGTEC」の欧文字を横長黒色長方形内に、白抜きで横書きしてなり、平成6年3月11日登録出願、第9類「眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,盗難警報機,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械算機,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,潜水用機械器具,アーク溶接機,犬笛,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として平成9年4月18日に設定登録されたものである。
同じく、登録第3314778号商標は、「MAGTEC」の欧文字を横長黒色長方形内に、白抜きで横書きしてなり、平成6年3月11日登録出願、第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),風水力機械器具,農業用機械器具,漁業用機械器具,ガラス器製造機械,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,芝刈機,修繕用機械器具,電動式カーテン引き装置,陶工用ろくろ,塗装機械器具,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)」を指定商品として平成9年5月30日に設定登録されたものである。
以下、これら引用各商標を一括して「引用商標」という。
3 当審の判断
本願商標は、前記に示したとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応し、「マクテック」及び「マックテック」の称呼を生ずると認められるものである。
他方、引用商標からは、その構成文字に相応し「マグテック」及び「マッグテック」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標より生ずる「マクテック」と引用商標より生ずる「マグテック」の称呼を比較してみれば、この両称呼は、第2音において「ク」と「グ」の音の差異を有するが、他の音構成を全て同じくするものである。
そして、相違する「ク」と「グ」の音にしても、両音は清音と濁音の違いにすぎない近似した音であり、その位置も中間にあって比較的印象の弱い音といえるから、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、語調語感が近似し、彼此聴き誤るおそれがあるものと判断するのが相当である。
また、本願商標より生ずる「マックテック」の称呼と、引用商標より生ずる「マッグテック」の称呼も、前記と同様の音の差異を有するものであるから、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、語調語感が近似し、彼此聴き誤るおそれがあるものというべきものである。
したがって、本願商標と引用商用とは、称呼上相紛れるおそれのある類似する商標というべきものであり、かつ、本願商標の指定商品中には、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品が含まれていると認められるものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の判断は、妥当なものであって、これを取消すことはできない。
なお、請求人は、「ク」と「グ」の音の差異を有し併存している登録例をあげ、本願商標も同様に登録されるべきである旨主張するが、商標の類否の判断は、当該出願に係る商標と他人の登録商標(引用商標)との対比において、個別・具体的に判断すべきものであり、かつ、本願と同じ差異音の事案において類似すると判断された事例も複数存在することから、請求人のこの主張は採用することができない。
また、請求人は、「本願商標は、造語であり、その指定商品に関し周知著名な出願人所有の商標“MAKITA”の語頭である“Mak”を抽出し構成したものであるから、需要者・取引者は、該周知著名商標の語頭を有する本願商標”maktec”に接した場合、出願人の商標“MAKITA”、若しくは“MAKITA”ブランドの派生商品を想起するものであって、商品の出所が出願人にかかることを端的に表示するものであるから、引用商標の表示された商品とはその出所を混同するおそれはない」旨述べているが、前記に示した構成からなる本願商標と請求人所有の商標とは、その構成文字も大きく異なっており、たとえ、本願商標が造語であって、請求人所有の商標「MAKITA」が本願の指定商品において周知なものであったとしても、本願商標から、請求人所有の商標「MAKITA」を想起するというべき妥当性は認められず、この主張は採用することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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