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Trademark Appeal Case

記述的商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−11977(T2002−11977/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「メディカルネット」及び「MEDICALNET」の文字を二段に書してなり、平成10年3月12日に登録出願された平成10年商標登録願第20639号を原出願とする商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)とし、平成13年1月9日登録出願、指定商品は願書記載のとおりである。

2.原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、本願商標は、「医学・医術の(medical)ネットワーク」を「メディカルネット」と称し、インターネット上等で多数使用されている実情があることよりすれば、これを出願人が本願指定商品中の医学・医術に関連する商品に使用しても、取引者・需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当すると認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「メディカルネット」及び「MEDICALNET」の文字を二段に書してなるところ、これよりは原査定説示の「医学・医術のネットワーク」の意味合いを漠然と想起させることがあるとしても、本願指定商品との関係において、これが商品の品質等を具体的に表示したものと直ちに認識するものとはいえず、寧ろ一種の造語として捉えられるものとするのが相当である。

また、当審において、職権をもって調査したが、本願商標が本願指定商品に関連する業界において、商品の品質等を示す語として普通に用いられていることを示す事実も発見できなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、これに接する需要者は、何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないとはいいえず、自他商品識別力を有しないということはできない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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