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Trademark Appeal Case

効能表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−15258(T2001−15258/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、「効くワックスinシャンプー」の文字(標準文字による)を書してなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年5月19日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同13年9月27日付け手続補正書をもって、第3類「シャンプー」と補正されたものである。

第2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、『効くワックスinシャンプー』の文字を普通に用いられる方法で書してなり、これよりは『ワックス効果があるシャンプー』ほどの意味合いを表したものと容易に理解させるところ、自動車用のシャンプーの商品案内において、『シャンプーするだけで、つや出し、撥水』といった説明文が、多種、市場に流通していることよりすれば、これをその指定商品中『シャンプー』に使用しても、商品の効能等を表示したにすぎず、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審の判断

1 本願商標は、前記したとおり、「効くワックスinシャンプー」の文字を書してなるものであるところ、「効く」の文字が「ききめがある」(広辞苑 第五版)等の意を有するものであり、該文字と「ワックス」並びに「シャンプー」の文字とを「の中に」等の意を有する英語「in」で結んだものとを普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これよりは、全体として「シャンプーの中にワックスを入れたききめのあるもの」と理解させるものである。

2 当審において、本願に係る指定商品あるいは類する商品において2種類の効能を有するものを「in」もしくは「イン」で結合して表示することが普通に行われているか、そして、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かに関して当審が行った職権による証拠調べによれば、以下の事実が認められる。

(1)「悩みドットジェイピー」のホームページ(http://www.nayami.jp/)上において、「【ミントインシャンプー】【ミントイントリートメント】」の記載があること。(http://www.nayami.jp/nicebody/feshampoo.html)

(2)株式会社三栄書房のホームページ上において、「2003 Newカーグッズのすべて」(2002年10月30日発売)の紹介記事で「カーケア&メンテナンス」の項中に「ワックスインシャンプー」の記載があること。(http://www.m-inc.co.jp/m-safenet.files/riskkigyo/risk.htm)

(3)有限会社リバークレインが提供するホームページ上において、「モータウン バイクカウリングワックスinクリーナー」、「モータウン ポリッシュインワックス」、「モータウン ワックスインシャンプー」の記載があること。特に、モータウン ワックスインシャンプー」の説明文には、「洗車するだけでWAX効果洗車時間をグンと短縮。シャンプーの豊かな泡立ちで、快適に頑固な汚れを強力に分解。同時に新配合のコーティングポリマーがワックス効果も発揮。水ハジキも抜群です。」の記載があること。(http://www.webike.net/catalogue/chemical_motown.php3)

(4)「ポリラック日常のメンテナンス・ポリラック洗車」のホームページ上において、「実は筆者はポリラックに出会う以前、町の「磨き屋さん」にコーティングをお願いした後のコンディションの維持にはノンコンパウンドのスプレータイプのワックスやシャンプーインワックスを使用していました。夜露の降りるような夜間や湿度の高い梅雨どきには乾燥を前提とするものは使えません、ポリラックは一度完璧に施工してしまえば、町のコーティング屋さんでのポリマー加工と同等に見なせますので、日常メンテナンスとしてシャンプーインワックスを使用するのも効果的です。」の記載があること。(http://www.masatake.com/gs21/poly_05.htm)

3 上記1及び2によれば、本願商標は、これをその指定商品中、「ワックス入りのシャンプー」について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その商品の効能、品質を表示したものと理解、認識するに止まるものと認められ、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと判断するのが相当であって、上記以外の「シャンプー」について使用した場合、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、これを取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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