結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−12102(T2004−12102/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「マリン・ミント」の片仮名文字と「Marine Mint」の欧文字を二段に横書きしてなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年3月27日登録出願、その後、当審における同16年6月14日付手続補正書により、指定商品を第30類「ミントを加味してなる菓子,ミントの香りのする菓子」と補正されたものである。
2. 原査定の拒絶の理由
(1) 本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第324654号商標(以下「引用商標」という。)は、「マリン」の片仮名文字を縦書きしてなり、第45類「他類ニ属セサル食料品及加味品、但シ「ソーセージ」及此等ノ類似品ヲ除ク」を指定商品として、昭和13年11月26日登録出願、同14年11月28日に設定登録され、その後、4回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。そして、その後、指定商品については、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),加工水産物,野菜のつくだに,果実の漬物,野菜の漬物,果実の缶詰及び瓶詰(乾燥果実の缶詰及び瓶詰めを除く。),野菜の缶詰及び瓶詰(乾燥野菜の缶詰及び瓶詰を除く。),ジャム,マーマレード,きのこ類の味つけ,卵,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,納豆」及び第30類「みそ,ごま塩,化学調味料,香辛料,すし,べんとう,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,ゼリーのもと,ドーナツのもと,ホットケーキのもと,プリンのもと,水ようかんのもと,甘酒,酒かす」とする書換登録が平成12年5月10日になされ、さらに、指定商品中、「甘酒」について一部放棄による商標権登録の抹消が平成16年6月9日になされ、現に有効に存続しているものである。
(2) 本願の指定商品である「ミントを加味した又はミントフレーバーの菓子」の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しない。
(3) 原査定は、上記(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認め得るところである。
したがって、本願商標と引用商標とは、商標の類否について検討するまでもなく、指定商品において、互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
また、本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、指定商品の表示は適切なものとなったと認め得るものである。
したがって、本願の指定商品は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備するものとなった。
してみれば、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は(1)及び(2)はいずれも解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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