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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品補正による拒絶解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−12102(T2004−12102/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−12102(T2004−12102/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「マリン」
争点(論点)
指定商品補正による拒絶解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−12102(T2004−12102/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「マリン」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品補正による拒絶解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「マリン・ミント」の片仮名文字と「Marine Mint」の欧文字を二段に横書きしてなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年3月27日登録出願、その後、当審における同16年6月14日付手続補正書により、指定商品を第30類「ミントを加味してなる菓子,ミントの香りのする菓子」と補正されたものである。

2. 原査定の拒絶の理由

(1) 本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第324654号商標(以下「引用商標」という。)は、「マリン」の片仮名文字を縦書きしてなり、第45類「他類ニ属セサル食料品及加味品、但シ「ソーセージ」及此等ノ類似品ヲ除ク」を指定商品として、昭和13年11月26日登録出願、同14年11月28日に設定登録され、その後、4回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。そして、その後、指定商品については、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),加工水産物,野菜のつくだに,果実の漬物,野菜の漬物,果実の缶詰及び瓶詰(乾燥果実の缶詰及び瓶詰めを除く。),野菜の缶詰及び瓶詰(乾燥野菜の缶詰及び瓶詰を除く。),ジャム,マーマレード,きのこ類の味つけ,卵,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,納豆」及び第30類「みそ,ごま塩,化学調味料,香辛料,すし,べんとう,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,ゼリーのもと,ドーナツのもと,ホットケーキのもと,プリンのもと,水ようかんのもと,甘酒,酒かす」とする書換登録が平成12年5月10日になされ、さらに、指定商品中、「甘酒」について一部放棄による商標権登録の抹消が平成16年6月9日になされ、現に有効に存続しているものである。

(2) 本願の指定商品である「ミントを加味した又はミントフレーバーの菓子」の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しない。

(3) 原査定は、上記(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認め得るところである。

したがって、本願商標と引用商標とは、商標の類否について検討するまでもなく、指定商品において、互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

また、本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、指定商品の表示は適切なものとなったと認め得るものである。

したがって、本願の指定商品は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備するものとなった。

してみれば、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は(1)及び(2)はいずれも解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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