結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−22155(T2002−22155/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、標準文字で「エコエコボード」の文字を横書きしてなり、第19類「プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,木材,建具(金属製のものを除く)」を指定商品として、平成13年7月13日に登録出願されたものである。
2.原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標は、その構成中「エコ」の文字が「地球の環境を汚さない」、「地球に優しい」等の意味合いで使用されているものであり、有害な素材を使用しない商品の開発、製造等が推し進められている実情があること、そして、これを強調するために該語を続けて「エコエコ」と配し、この語に「板状の建築材料」等の意味の「ボード」の語を結合したにすぎないものであるから、単に「地球の環境を汚さないことに配慮した板状の建築材料」を強調させた程度の意味合いを認識させるものであって、これをその指定商品中前記に相応する商品に使用しても単に商品の品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、上記の構成よりなるところ、これが直ちに原査定説示の如き意味合いを看取し得るものとはいい難く、むしろ、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものというのが相当である。
また、当審において、職権をもって調査したが、「エコエコボード」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質等を表示したものと認識することはないものとみるのが相当であるから、本願商標は、自他商品識別力を有しないということはできず、また、これをその指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものということはできない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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