結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−16999(T2002−16999/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「岩手屋」の文字を標準文字により表してなり、第29類、第30類、第31類、第32類、第33類、第35類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年9月4日に登録出願されたものである。そして、指定商品及び指定役務については、当審における平成14年9月30日付手続補正書により、第33類「洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」と補正されたものである。
原査定は、以下の(1)ないし(7)に示す登録商標(以下「引用1商標ないし引用7商標」という。)、ほか38件の登録商標(以下「引用8商標ないし引用45商標」という。)を引用し、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶したものである。
(1)登録第2330410号商標(引用1商標)は、別掲1のとおりの構成よりなり、昭和63年9月9日に登録出願、第28類「酒類(薬用酒を除く)」を指定商品として、平成3年8月30日に設定登録、その後、同13年9月4日に商標権存続期間の更新登録がなされ、同年11月14日に第32類「ビール」及び第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第4110671号商標(引用2商標)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成8年2月19日に登録出願、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」を指定商品として、同10年2月6日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(3)登録第4110672号商標(引用3商標)は、別掲3のとおりの構成よりなり、平成8年2月19日に登録出願、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」を指定商品として、同10年2月6日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(4)登録第4110673号商標(引用4商標)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成8年2月19日に登録出願、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、同10年2月6日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(5)登録第4110674号商標(引用5商標)は、別掲3のとおりの構成よりなり、平成8年2月19日に登録出願、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、同10年2月6日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(6)登録第4223918号商標(引用6商標)は、別掲4のとおりの構成よりなり、平成9年2月25日に登録出願、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、同10年12月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(7)登録第4259094号商標(引用7商標)は、別掲4のとおりの構成よりなり、平成9年2月25日に登録出願、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」を指定商品として、同11年4月9日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
まず、本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正されたことにより、引用8商標ないし引用45商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除されたものと認められるから、この点に関する本願商標の拒絶の理由は解消した。
つぎに、本願商標と引用1商標ないし引用7商標の類否について検討する。
本願商標は、「岩手屋」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して、「イワテヤ」の称呼及び屋号の「岩手屋」の観念を生ずるものである。
他方、引用1商標の構成は、別掲1のとおりであり、構成中の「岩田屋」の文字部分より「イワタヤ」の称呼及び屋号の「岩田屋」の観念を生ずるものである。
引用2商標及び引用4商標の構成は、別掲2のとおりであり、構成中の「side」の文字部分より「サイド」の称呼及び「側面」の観念を生ずるものであり、「Iwataya A・side」の文字部分は、同じ書体でまとまりよく表されてなるから、該文字部分より「イワヤタエイサイド」の一連の称呼を生じ、特定の観念を生じない造語というのが相当である。
引用3商標及び引用5商標の構成は、別掲3のとおりであり、構成中の「SIDE」の文字部分より「サイド」の称呼及び「側面」の観念を生ずるものであり、「IWATAYA Z・SIDE」の文字部分は、同じ書体でまとまりよく表されてなるから、該文字部分より「イワヤタゼットサイド」の一連の称呼を生じ、特定の観念を生じない造語というのが相当である。
引用6商標及び引用7商標の構成は、別掲4のとおりであり、構成中の「A−LIVE」の文字部分より「エイライブ」の称呼を生ずるものであり、「IWATAYA A・LIVE」の文字部分は、同じ書体でまとまりよく表されてなるから、該文字部分より「イワヤタエイライブ」の一連の称呼を生じ、いずれも特定の観念を生じない造語というのが相当である。
そこで、まず、本願商標と、引用1商標の類否について検討すると、本願商標より生ずる「イワテヤ」の称呼と、引用1商標より生ずる「イワタヤ」の称呼とは、第3音において「テ」と「タ」の音の差異を有するものであり、両称呼は、これらを構成する一音一音が明瞭に発音されるものであるから、全体で4音という短い音数とも相まって、これら差異音が両称呼の全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいい難く、これらをそれぞれ一連に称呼するときは、その語調、語感が異なったものとなり、互いに紛れるおそれのないものというのが相当である。
また、両商標は、外観上も明瞭な差異を有するものであり、観念においても区別し得るものである。
つぎに、本願商標と、引用2商標ないし引用7商標の類否について判断すると、本願商標より生ずる「イワタヤ」の称呼と、引用2商標及び引用4商標より生ずる「サイド」及び「イワヤタエイサイド」の称呼、引用3商標及び引用5商標より生ずる「サイド」及び「イワヤタゼットサイド」の称呼、並びに、引用6商標及び引用7商標より生ずる「エイライブ」及び「イワヤタエイライブ」の称呼とは、音構成、構成音数の違いにより、明瞭に聴別し得るものである。
また、本願商標と、引用2商標ないし引用7商標は、外観上も明瞭な差異を有するものであり、観念においても区別し得るものである。
してみれば、本願商標と引用1商標ないし引用7商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標といえるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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