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Trademark Appeal Case

指定商品補正と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−131(T2003−131/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「リポサンウルトラダイエット」の文字を横書きしてなり、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年6月27日登録出願、その後、指定商品については、同14年7月11日付けの手続補正書をもって、第29類「キトサン・オオバコ種皮・月見草種子抽出物・ギムネマシルベスタ・オリゴ糖・ナイアシン・乳糖等の1又は2以上を配合した固形状・粉末状・顆粒状又は液状のダイエット用加工食品,キトサン・オオバコ種皮・月見草種子抽出物・ギムネマシルベスタ・オリゴ糖・ナイアシン・ 乳糖等の1又は2以上を配合しカプセルに封入したダイエット用加工食品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『リポサンウルトラダイエット』の文字を表してなるところ、『リポサン』の文字は『リポ酸』、つまり『ヒトでは、必要量は腸内細菌が合成する、ビタミン様作用物質の一つで、微生物の発育に必要な因子。』を、『ウルトラ』の文字は『超』を、『ダイエット』の文字は『美容・健康保持のために食事の量・種類を制限すること。』を意味し、実際、『ウルトラ』の文字は各種の商品分野で、よりすぐれた高級の商品であることを誇示するためにしばしば用いられ、かつ、インターネットではたとえば『ウルトラダイエット作戦』、『ウルトラダイエットコース』のように『ウルトラダイエット』の文字が通常のダイエットを超える、より優れたダイエットであるとの意味合いで使用されている事実が認められるものであり、それぞれの文字より全体として『リポ酸を使用した優れたダイエット』の意味合いを容易に認識させるものであるから、これを本願指定商品中『リポ酸を使用したダイエット用の商品』に使用しても、単に商品の品質、原材料、用途を誇示表示したものとして把握、認識されるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「リポサンウルトラダイエット」の文字を書してなるところ、その構成中、前半の「リポサン」の文字よりは直ちに原審説示の如き「リポ酸」の文字及び同意味合いを看取させるものとはいい難いばかりでなく、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、本願商標を補正後の指定商品に使用しても商品の品質を表示することはなく、また、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものとなった。

そして、当審において調査するも、「リポサンウルトラダイエット」の文字が補正後の指定商品に関し、その商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実は発見できなかった。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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