結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−18794(T2002−18794/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年5月17日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同14年6月17日付け手続補正書により、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,トラックその他の自動車・ボートその他の船舶・機関車・自動二輪車・自転車・三輪車・飛行機・飛行船・気球船及びその他の乗物を模したおもちゃ,建造物又はその設置物を模したおもちゃ,動物を模したおもちゃ,その他のおもちゃ,愛玩動物用おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,野球ゲーム盤その他の現実の情景を模した三次元のおもちゃ・ゲーム用具」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4044118号商標(以下「引用商標」という。)は、「超リアルモデル」の文字を横書きしてなり、平成7年11月2日登録出願、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」を指定商品として、同9年8月15日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲のとおり、黒塗り横長楕円形内に白抜きの欧文字を配してなるところ、その構成文字を多少図案化してなるとしても、かかる構成は近時、レタリング技法の進展により、商品の広告・宣伝において、需要者・消費者の商品の購買力を高めるために、文字の一部ないし全部を図案化して表現する方法が一般的傾向として見受けられることからして、全体として「REALTOY」の文字を配してなるものと容易に認識・理解されるものである。
そして、構成中の「TOY」の文字が、「おもちゃ」の意を有する語であるとしても、かかる構成においては、商品の品質等を表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握される、一種の造語と見るのが相当である。
また、該文字は、外観上まとまりよく一体的に表してなり、構成文字に応じて生ずる「リアルトイ」の称呼も格別冗長というべきでなく、淀みなくなめらかに一気に称呼し得るものである。
そうとすると、本願商標は、その構成文字に相応し「リアルトイ」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当であるから、本願商標より「リアル」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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