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Trademark Appeal Case

指定商品補正による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−12312(T2004−12312/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成15年10月21日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同16年6月16日付け手続補正書をもって、第11類「加熱器,流し台,調理台,レンジフード」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4285148号商標(以下「引用商標」という。)は、「ゲイト」と「gate」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成9年9月18日に登録出願、第20類「家具,クッション,座布団,まくら,マットレス,額縁,きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),つい立て,びょうぶ,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),ベンチ,木製又はプラスチック製の立て看板,郵便受け(金属製又は石製のものを除く。)」を指定商品として、同11年6月18日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

したがって、商標の類否について論ずるまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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