結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−21871(T2002−21871/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「ダイバーギア」及び「DIVERGEAR」の文字を二段に書してなり、第28類「遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,釣り具」を指定商品として、平成13年12月27日に登録出願されたものである。
2.原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標は、指定商品との関係では「(スキューバ)ダイバー用の器具、道具」の意を容易に看取させるものであるから、これをその指定商品中上記に照応する商品に使用しても単に商品の品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、上記の構成よりなるところ、構成中の「ダイバー」及び「DIVER」の文字が「(スキューバ)ダイバー」の意味合いを、「ギア」及び「GEAR」の文字が「器具、道具」の意味合いを有する語としてそれぞれ知られることから、全体として、原査定説示の如き意味合いが漠然と想起されることがあるとしても、これが直ちに本願指定商品の品質等を表示するものであるということはできず、むしろ、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものというのが相当である。
また、当審において、職権をもって調査したが、原査定説示の「ダイバー用の器具、道具」は、通常「ダイビングギア」と称されるのが一般的であり、「ダイバーギア」及び「DIVERGEAR」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質等を表示したものと認識することはないものとみるのが相当であるから、本願商標は、自他商品識別力を有しないということはできず、また、これをその指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものということはできない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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