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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−9684(T2003−9684/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第9類及び第38類願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年4月25日に登録出願されたものである。その後、指定商品及び指定役務については、平成15年3月17日提出の手続補正書のとおり補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3280780号商標、登録第3280781号商標及び登録第3359480号商標(以下、併せて「引用商標」という。)は、いずれも「ATE」及び「エイト」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成6年6月6日登録出願、それぞれ第15類、第28類及び第9類商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、それぞれ平成9年4月11日、同年4月11日及び同年11月14日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示す構成よりなるところ、中央の「G」の部分が黄色に着色され縦長にデザイン化されてはいるけれども、「G」の文字として容易に判読し得るものであり、後続の「ATE」と連結してみれば、わが国において「門」等の意をもって広く親しまれる英語「GATE」として容易に看取されるものである。さらに構成全体が外観上まとまりよく一体的に表現されており、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。そして、他の構成文字に拘わらず構成中の「ATE」の文字部分のみに強く印象を留めて看取され記憶されて、当該部分に相応する称呼をもって取引に資されるとすべき理由も見出し難いところである。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「フォーマゲート」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より、「エイト」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、引用商標に称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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