結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−1631(T2003−1631/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「GUARANA AMAZONIA」の欧文字を標準文字により書してなり、第32類「ガラナシロップ,ガラナジュース,その他のガラナ飲料,ガラナ濃縮液」を指定商品として、平成14年2月20日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、「GUARANA AMAZONIA」の文字を書してなるもので、その構成中の「GUARANA」の文字は「ブラジル原産のつる植物であるガラナ」を意味し、一方「AMAZONIA」の文字は「南アメリカ北部アマゾン川流域地方」を意味することから、全体として「南アメリカ北部アマゾン川流域地方産のガラナを原材料とする商品」の意を容易に理解させるものといえる。
そうとすると、これをその指定商品に使用しても、単に商品の品質を表示したものとして認識されるにすぎないものと認める。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する」旨認定、判断して、拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、「GUARANA」の文字が「アマゾン地方に産するムクジロ科の高木の種子。また、それを練って作った薬剤。強壮剤とする。」(広辞苑第3版)ガラナをあらわすものであるが、後半の「AMAZONIA」の文字は、我が国において地名として広く知られているものとは言い難く、必ずしも原査定説示の「南アメリカ北部アマゾン川流域地方」を直ちに想起するということができず、本願商標が全体として本願の指定商品に関して、商品の産地、販売地を表示するものとして普通に使用されている事実も見出せないものである。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の産地、販売地を表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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