結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2003−31664(T2003−31664/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4241564号の商標(以下「本件商標」という。)は、「HARDY」の欧文字を横書きしてなり、平成9年2月24日に登録出願、第9類「写真機械器具,望遠鏡類,眼鏡,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,ウエイトベルト,ウエットスーツ,エアタンク,レギュレーター,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として平成11年2月19日に設定登録されたものである。
そして、本件審判の請求の登録は、平成16年1月20日にされたものである。
請求人は、本件商標の指定商品中「眼鏡」についての登録を取り消す、審判費用は、被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べている。
本件商標は、商標権者により、継続して3年以上、日本国内において、「眼鏡」について使用されていない。また、本件商標の商標権には、その商標登録原簿に使用権の設定登録もなされていないことから、本件には使用権者も存在しないことが推認し得る。
したがって、商標権者または使用権者により、日本国内において、指定商品中「眼鏡」について本件商標が使用されたことがなく、かつ、その不使用について正当な理由があるとも認められない。
よって、本件商標の指定商品中「眼鏡」についての登録は、商標法第50条の規定により取消を免れないものである。
被請求人は、乙第10号証から乙第13号証(枝番を含む。)によって、株式会社エニーに当該商品を販売したと主張するが、本件商標の使用が立証されているとはいえない。
(1)乙第10号証(枝番号を含む。)は、納品書、売掛帳の控え、預金通帳であって、被請求人と株式会社エニーとの間にある取引が存在したことは推認させるが、当該商品が一般取引市場において現実に販売されたこと及び本件商標がその際に使用されたことの証明にはならない。
また、乙第10号証2については、記載されている事項が日付順になっていないし、6月20日の入金の金額と差引残高に齟齬がある上、取消請求にかかる商品「眼鏡」以外の商品についてはアルファベットの略称等を使って品名が記載してあるにもかかわず、「サングラス」について略称を用いることなく「サングラス」と記載がされているなど不自然である。
このように、乙第10号証1ないし乙第10号証5は、全体として、本件商標を請求に係る指定商品に使用したことを何ら証明するものではなく証拠としての価値がない。
(2)乙第11号証ないし乙第13号証は、サングラス及びケースの写真であるが、撮影年月日も撮影者も不明であり、いつ誰によって製造され、いつどこで誰によって販売されたものなのか、何ら明らかでない。
被請求人は「平成13年暮れには、株式会社ワーキング・ビーは休業しました。現在は」と記載しているところから、これらは乙第1号証ないし乙第10号証によって立証しようとしている事実とは別の事実に係るものと理解される。即ち、被請求人がサングラスを海外で購入し、日本で商標を印字し販売し、又は日本で試作品を作り販売しているという事実を証明しているとはいえない。
(3)以上のとおり、被請求人は、請求に係る指定商品について本件商標を使用していることを証明していないので、その登録の取消を免れない。
被請求人は、結論同旨の審決を求める、と答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第13号証(枝番を含む。)を提出した。
(1)乙第1号証は、株式会社スキッパーズへの被請求人の売掛帳の写しであるが、平成11年3月15日に株式会社スキッパーズに、「眼鏡」として「HARDYサングラス」の販売を行っている。
(2)乙第2号証は、平成11年3月末日の被請求人の株式会社スキッパーズに対する請求書の写しである。
(3)乙第3号証は、平成11年当時の被請求人の旧あさひ銀行の通帳の写しである。
(4)乙第4号証は、被請求人から株式会社スキッパーズへの買掛金の補助元帳の写しである。
(5)乙第5号証は、株式会社ワーキング・ビーから被請求人への仕入れを示す伝票の写しであり、「HARDYサングラス」を平成11年3月8日、3月15日、3月17日に買い入れをしている。
(6)乙第6号証は、1999年3月8日及び1999年3月12日の株式会社ワーキング・ビーから「HARDYサングラス」一式の納品書の写しである。
(7)乙第7号証1及び乙第7号証2は、平成11年3月8日の株式会社ワーキング・ビーの被請求人への振込依頼書写しと、それに対する被請求人の通帳からの送金実績である。
(8)乙第8号証1ないし乙第8号証3は、株式会社ワーキング・ビーへの被請求人から三和銀行を通じての振込を示す写しである。
(9)乙第9号証1及び乙第9号証2は、被請求人から株式会社スキッパーズへの平成11年3月15日及び3月17日の納品書の写しである。
(10)乙第10号証1ないし乙第10号証5は、被請求人の「HARDYサングラス」の株式会社エニーへの納品書、売掛書及び株式会社エニーから被請求人の口座のある、あさひ銀行への送金を証明する記録の写しである。
乙第10号証1は、株式会社トライスルからの株式会社エニー宛の平成13年5月11日の「HARDYサングラス」20個金額105000円の納品書の写しである。
乙第10号証2は、株式会社エニー(ANY)に関する被請求人の売掛帳の写しである。
乙第10号証3は、被請求人のあさひ銀行の普通預金通帳である。
乙第10号証4には 平成13年5月22日株式会社エニーから被請求人への入金536508円を示している通帳の写しである。
乙第10号証5は、同じく、前記通帳の写しでそれには 平成13年6月20日に株式会社エニーから被請求人への入金897414円が記載されている。
(11)乙第11号証1ないし乙第13号証は、被請求人の「眼鏡」及び「眼鏡入れ」に「HARDY」の使用を示す写真である。
また、平成13年暮れには、株式会社ワーキング・ビーは休業した。現在被請求人は、海外では眼鏡を購入し、日本に持ち帰り、日本でロゴマークの「HAARDY」(「HARDY」の誤記と思われる。)を印字して販売している。また、昨年より福井県鯖江市で試作品を作り、販売を継続している。
よって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定に該当しない。
被請求人は、乙第1号証ないし乙第13号証(枝番を含む。)を提出し、本件商標を本件審判の請求に係る商品について使用していると答弁している。
そこで、乙第1号証ないし乙第13号証(枝番を含む。)について検討する。
(1)乙第10号証1(被請求人からの株式会社エニー宛の平成13年5月11日付けの納品書)には、「品名:Hardyサングラス」「数量:20」「単価:5000」「金額100000円」と記載されていること。
そして、乙第10号証2(株式会社エニーに関する被請求人の売掛帳)、乙第10号証3(被請求人のあさひ銀行の普通預金通帳)、乙第10号証4及び乙第10号証5(株式会社エニーからの被請求人への入金通帳)に記載の品名、数量、単価、売上金額は、いずれも乙第10号証1の納品書と対応していることが認められる。
(2)乙第11号証1ないし乙第13号証によれば、被請求人は、「サングラスの蔓」の部分及び「眼鏡ケース」に、本件商標と社会通念上同一と認め得る商標を使用している事実が認められること。
したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、取消請求に係る指定商品について、その登録を取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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