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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「結合商標の称呼と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−12465(T2002−12465/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−12465(T2002−12465/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「TSK」
争点(論点)
結合商標の称呼と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−12465(T2002−12465/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「TSK」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TSK−SYGNET」の文字を横書きしてなり、第9類「理化学機械器具管理システム、測定機械器具管理システム、光学機械器具管理システム、電子応用機械器具及びその部品の管理システム」を指定商品として平成10年3月13日に登録出願され、その後、指定商品並びに商品及び役務の区分については、同11年8月18日付けの手続補正書により第7類「半導体製造装置」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において本願の拒絶の理由に引用された登録第1750047号商標(以下「引用商標」という。)は、「TSK」の文字を横書きしてなり、昭和54年2月16日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同60年2月27日に設定登録され、その後、平成7年1月30日及び同16年9月21日に商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。

3 当審の判断

そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標は、前記のとおり、「TSK」の欧文字と「SYGNET」の欧文字とをハイフンで連結してなるものであるが、各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔でまとまりよく一体的に構成されているものである。

そして、「TSK」の文字と「SYGNET」の文字の何れかの文字部分に軽重の差があるとも言えず、また、本願商標の構成文字全体から生ずる「ティーエスケイシグネット」の称呼も格別冗長とも言えないものである。

さらに、その構成中、後半部の「SYGNET」の文字が、原査定で認定したように「印、捺印」等の意味を有する語であるとの事実も見出せなかった。

そうすると、本願商標からは、その構成文字全体に相応して「ティーエスケーシグネット」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標から「ティーエスケー」の称呼をも生ずるとし、その上で両商標が称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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