結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−12465(T2002−12465/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「TSK−SYGNET」の文字を横書きしてなり、第9類「理化学機械器具管理システム、測定機械器具管理システム、光学機械器具管理システム、電子応用機械器具及びその部品の管理システム」を指定商品として平成10年3月13日に登録出願され、その後、指定商品並びに商品及び役務の区分については、同11年8月18日付けの手続補正書により第7類「半導体製造装置」に補正されたものである。
原査定において本願の拒絶の理由に引用された登録第1750047号商標(以下「引用商標」という。)は、「TSK」の文字を横書きしてなり、昭和54年2月16日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同60年2月27日に設定登録され、その後、平成7年1月30日及び同16年9月21日に商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。
そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標は、前記のとおり、「TSK」の欧文字と「SYGNET」の欧文字とをハイフンで連結してなるものであるが、各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔でまとまりよく一体的に構成されているものである。
そして、「TSK」の文字と「SYGNET」の文字の何れかの文字部分に軽重の差があるとも言えず、また、本願商標の構成文字全体から生ずる「ティーエスケイシグネット」の称呼も格別冗長とも言えないものである。
さらに、その構成中、後半部の「SYGNET」の文字が、原査定で認定したように「印、捺印」等の意味を有する語であるとの事実も見出せなかった。
そうすると、本願商標からは、その構成文字全体に相応して「ティーエスケーシグネット」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標から「ティーエスケー」の称呼をも生ずるとし、その上で両商標が称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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