sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「Smart Audio」の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2000−16027(T2000−16027/J1))

審判番号
不服2000−16027(T2000−16027/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Smart Audio」
争点(論点)
「Smart Audio」の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−16027(T2000−16027/J1)・不服)は、本件商標「Smart Audio」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「Smart Audio」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Smart Audio」の文字を標準文字としてなり、第9類願書記載の商品を指定商品として、平成11年2月2日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、平成12年3月28日付手続補正書のとおり補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

本願商標は、その構成中の「Smart」の語が「高性能、性能の良い」等の意味合いを有するものであり、この語が指定商品中の「音声周波機械器具」を指称する「Audio」の語と結合されて、全体で単に「性能の良い音声周波機械器具」なる意味合いの商品を想起するにすぎないものであるから、これを本願指定商品中前記に相応する商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品に相応する商品以外に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

「Smart」の語が原審で説示の意味合いをもって直ちに理解されるといえないばかりか、本願商標の構成文字全体としても、単に商品の品質を認識させるとした原審説示の意味合いを想起するとは言い難いものである。

また、本願商標が、商品「音声周波機械器具」について、その商品の品質等を表示するためのものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することはできない。

そうすると、本願商標は、これを前記商品に使用した場合、需要者が直ちにその商品の品質を表示するものとして理解、認識するとすべき相当の理由がないものであって、自他商品の識別機能を果たし得るものというべきである。また、本願商標の指定商品に使用しても、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるとも認められない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。