結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−16027(T2000−16027/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Smart Audio」の文字を標準文字としてなり、第9類願書記載の商品を指定商品として、平成11年2月2日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、平成12年3月28日付手続補正書のとおり補正されたものである。
本願商標は、その構成中の「Smart」の語が「高性能、性能の良い」等の意味合いを有するものであり、この語が指定商品中の「音声周波機械器具」を指称する「Audio」の語と結合されて、全体で単に「性能の良い音声周波機械器具」なる意味合いの商品を想起するにすぎないものであるから、これを本願指定商品中前記に相応する商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品に相応する商品以外に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。
「Smart」の語が原審で説示の意味合いをもって直ちに理解されるといえないばかりか、本願商標の構成文字全体としても、単に商品の品質を認識させるとした原審説示の意味合いを想起するとは言い難いものである。
また、本願商標が、商品「音声周波機械器具」について、その商品の品質等を表示するためのものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することはできない。
そうすると、本願商標は、これを前記商品に使用した場合、需要者が直ちにその商品の品質を表示するものとして理解、認識するとすべき相当の理由がないものであって、自他商品の識別機能を果たし得るものというべきである。また、本願商標の指定商品に使用しても、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるとも認められない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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