結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−8022(T2002−8022/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成12年10月26日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同13年10月4日付け手続補正書をもって、第5類「検査薬」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4243522号商標(以下「引用商標」という。)は、「チェック」の文字(標準文字による。)を書してなり、平成9年7月11日に登録出願、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド」を指定商品として、同11年2月26日に設定登録され、その後、商標権一部取消審判があった結果、その指定商品中の「薬剤」についてその登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が同16年10月8日になされ、現に有効に存続しているものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、前記2のとおり指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似になったと認め得るところである。
したがって、商標の類否について論ずるまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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