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Trademark Appeal Case

「BANDITS」の公序良俗該当性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−11129(T2002−11129/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「バンディッツ」と「BANDITS」の文字を二段に併記してなり、第16類「印刷物」を指定商品として、平成13年6月21日登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、国際語であるフランス語で、強盗団を指称する『BANDITS』の欧文字と、その表音である『バンディッツ』の片仮名文字を二段に併記してなるところ、該文字は現行法の刑法第236条にいうところの『暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者』をいうものであり、このような標章を我が国の国内法上で権利設定することは、前記条文の立法の主旨に反し、暴行又は脅迫による前記行為を追認することになり、フランス語という国際共通語で権利設定することによりフランス文化が永年培ってきた人道の国是に反しフランス語とフランス語使用者の名誉を汚し、国際信義則と公序良俗に反し、公の秩序を乱すおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成からなるものであるところ、「BANDITS」の語(文字)がフランス語で「強盗団」を意味するものであるとしても、フランス語は我が国において、英語ほど親しまれている言語ではなく、「BANDITS」の語自体も広く一般に知られているとはいえないから、該語に接する取引者・需要者は、直ちに特定の事物・事象等を何ら想起し得ないものとみるのが相当である。

そうとすれば、該語を商標として採択したからといって、そのことが刑法第236条の立法の主旨に反することになるものとはいえず、また、該語が「強盗団」の意味を有するとしても、特定の者を誹謗中傷するようなものでもないから、フランス語とフランス語使用者の名誉を汚すことになるものともいい難い。

してみれば、本願商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標とはいえず、国際信義に反するものともいえないから、商標法第4条第1項第7号に該当するものではなく、これを理由に本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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