結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−3339(T2003−3339/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SOLID BLUE」の文字を標準文字で書してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年6月18日に登録出願されたものであるが、指定商品については、同14年7月2日付け手続補正書をもって「眼鏡」と補正されたものである。
本願商標は、「無地の青」を直感させる「SOLID BLUE」の文字を普通に用いられる方法で表してなるものであるが、これをその指定商品に使用しても、各種商品の色彩を表示するものと理解、認識され、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
出願人は、本願商標が同法第3条第2項に該当すると主張し、証拠を提出しているが、使用に係る商標は、本願商標と態様を異にするばかりでなく、商品の販売数量、取引範囲等も明確ではないから、上記法条の要件を具備したものとは認められない。
本願商標は、「SOLID BLUE」の文字を書してなるものであるところ、該文字は、同一の書体をもって外観上まとまりよく書してなるばかりでなく、これより生ずると認められる「ソリッドブルー」の称呼もよどみなく一気一連に称呼し得るものであるものである。
そして、本願商標中の「SOLID」の文字部分は、「個体の、固形の、固い」等の意味を有する英単語として知られているものであり、上記意味を有するほか、「充実した、中身のある、中まで同じ物質の、純粋の、がっしりした、基礎のしっかりした、信頼できる、結束した」等の様々な意味を有する多義的な英単語であるとしても、これが原査定がいう「無地の」を意味するものとして、一般に理解されているという事実は見出せない。また、「SOLID」の文字が「BLUE」の文字と結合することにより、「無地の青」を意味する熟語として一般に親しまれているものともいえない。さらに、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う分野において、「SOLID BLUE」の文字が商品の色彩、品質等を表示するためのものとして、普通に使用されている事実も発見することができなかった。
そうすると、本願商標は、構成全体をもって、特定の意味合いを理解し得ない造語よりなるものと認識されるとみるのが相当であるから、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。