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Trademark Appeal Case

称呼類似と語尾の音

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−10497(T2002−10497/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Trek」の欧文字を標準文字とし、願書に記載した第10類に属する商品を指定して平成12年3月23日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、平成13年6月25日付け手続補正書、平成13年8月9日付け手続補正書により、最終的に第10類「カテーテル,医療用ガイドワイヤー,その他のインターベンション治療用器具,その他の医療用機械器具」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1133624号商標(以下「引用商標1」という。)は、「TOREX」の欧文字を横書きしてなり、昭和46年3月15日登録出願、昭和50年7月17日に設定登録されたものである。そして、商標権の存続期間の更新登録がなされ、その後、平成15年4月21日に商標権の一部取消し審判が確定し、第10類「理化学機械器具、光学機械器具、写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具、医療機械器具、これらの部品および附属品、写真材料、但し、医療機械器具を除く」を指定商品として現に権利が有効に存続しているものである。

同じく原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1208522号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和48年8月1日登録出願、第10類「理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)光学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具(電子応用機械器具に属するもの及び電気磁気測定器を除く)医療機械器具、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)写真材料」を指定商品として昭和51年7月12日に設定登録され、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に権利が有効に存続しているものである。

3 当審の判断

引用商標1は、商標登録原簿の記載によれば、前記2のとおり、商標権の一部取消し審判が確定し、その登録がなされているものである。その結果、本願商標の指定商品は引用商標1の指定商品と非類似の商品になったと認められるものである。

次に、本願商標と引用商標2の類否についてみるに、本願商標は前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「トレック」の称呼が生ずるものである。

一方、引用商標2は、別掲のとおりの構成よりなるところ、多少デザイン化されてはいるものの、「TOREX」の文字を表したものと理解し得るものであるから、該文字に照応して「トレックス」の称呼が生ずるとみるのが相当である。

そこで、本願商標より生ずる「トレック」の称呼と引用商標2から生ずる「トレックス」の称呼とを対比すると、両称呼は、語尾における「ス」の音の有無に差異を有するものである。

しかしながら、相違する「ス」の音は、比較的弱い無声摩擦音であるばかりでなく、聴取され難い語尾に位置することから、該「ス」の音の有無が称呼全体に及ぼす影響は決して大きいものとはいえず、両称呼をそれぞれに一連に称呼するときは、全体の語調語感が近似し、これらを互いに聞き誤るおそれがあるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標2は、称呼上紛らわしいものであり、本願商標と引用商標2は互いに類似の商標であって、かつ、引用商標2の指定商品中には、本願商標の指定商品と同一又は類似の商品が含まれているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

なお、請求人(出願人)は、当審における平成14年9月20日付け手続補正書(審判請求の理由)において、それぞれの引用商標に対する取消し審判請求を理由に本願の審理の猶予を求めているが、引用商標2の商標権の一部取消し審判は、商標登録原簿の記載によれば、平成15年11月14日に請求不成立の審決が確定し、その登録がなされているものである。したがって、これ以上本件の審理を遅滞させるべき理由はないものと認め、審理を行うこととした。

よって、結論のとおり審決する。

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