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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「複合商標の要部認定と称呼」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−4051(T2002−4051/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2002−4051(T2002−4051/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「茶、コーヒー、ココア、清涼飲料、果実飲料、氷」
争点(論点)
複合商標の要部認定と称呼
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−4051(T2002−4051/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「茶、コーヒー、ココア、清涼飲料、果実飲料、氷」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の要部認定と称呼」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」及び第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成12年11月13日に登録出願されたものである。

2.引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1981532号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、第29類「茶、コーヒー、ココア、清涼飲料、果実飲料、氷」を指定商品として、昭和60年5月10日登録出願、同62年9月21日設定登録され、その後、平成9年10月14日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3.当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、S字状の黒色部分を背景にして、くちばし、頭部羽毛などの部分をその背景部分からはみ出して描いた鳥類頭部の図形を描いてなり、その図形の右に太字で「HAG」の欧文字を書してなるものである。

そして、その図形部分は、右の文字部分に比べて大きさが大きく、そこに描かれた鳥類の図形は、前記のとおり、黒色部分をはみだして描かれていることから、この図形部分が直ちに特定の文字をモチーフにしているものとは認識されず、むしろ、黒色の背景と一体化した1つの図形として、文字部分とは区別されて、独立して認識できるものということができる。

また、本願商標中の「HAG」の文字部分は、太字で3文字が同一書体、同大、同間隔ででまとまりよく表され、一体的に構成されたものとして看取されるものということができる。

そうすると、本願商標に接する取引者・需要者は、その構成中「HAG」の文字部分のみに着目し、この部分を自他商品識別機能を有する要部と捉える場合が十分にあるものとみるのが相当である。

そうであるならば、本願商標は、この文字部分に相応して、「ハグ」の称呼を生ずるものということができる。

これに対し、引用商標は別掲(2)のとおり、「HAG」の欧文字を書してなるものであり、その文字部分に相応して、「ハグ」の称呼を生ずること明らかである。

してみれば、本願商標と引用商標は、「ハグ」の称呼を共通にする類似の商標と認められる。

また、その指定商品も同一又は類似するものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であり、取り消す限りではない。

よって、結論のとおり審決する。

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