結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−4896(T2003−4896/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「RESCUE DOG」の欧文字と「レスキュードッグ」の片仮名文字とを上下二段に書してなり、第16類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年6月6日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同14年3月19日付け手続補正書により、「紙類,紙製包装用容器,衛生手ふき,紙製テーブルクロス,紙製テーブルナプキン,紙製タオル,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,遊技用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インテル,印字用インクリボン,活字,こんにゃく版複写機,自動印紙貼り付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書裁断機,封ろう,マーキング用孔開型版,郵便料金計器,輪転謄写機」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、地震や土砂崩れで建物や土砂の下敷きになった人を、すぐれた臭覚で捜し当てるために特別に訓練された犬(災害救助犬)を意味する『RESCUE DOG』『レスキュードッグ』の文字を上下二段に書してなるところ、これを本願指定商品中『印刷物』に使用したとしても、災害救助犬に関する内容を記した印刷物であることを認識させるに止まり、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり「RESCUE DOG」の欧文字と「レスキュードッグ」の片仮名文字とを上下二段に書してなるところ、これが、たとえ、原査定説示の意味合いを有するものとしても、商品の内容を直接的、かつ、具体的に表示するものとはいい難いものである。
さらに、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、該「RESCUE DOG」「レスキュードッグ」の文字が商品の内容を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を見出すことができなかった。
してみると、本願商標は、これをその指定商品のいずれについて使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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