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Trademark Appeal Case

「会社学」の造語性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−1772(T2003−1772/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「会社学」の文字を標準文字により書してなり、第41類「大学における教授,高等学校における教育」を指定役務として、平成12年5月9日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

これに対し、原査定において、「本願商標は、「会社」すなわち「企業行動又は企業活動に関する知識の教授」を容易に理解させるものであり、かつ、「会社学シンポジウム」と称する就職ガイダンスが開かれ、大学において「会社の数字による会社学入門」といった講義がされている事実があることから、これを本願指定役務に使用しても、単に役務の質を表示したにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「会社学」の文字よりなるところ、その構成文字より「会社に関する学問」といった漠然とした意味合いを想起するものの、原審説示の意味合いを直接的、かつ、容易に看取し得るとはいえないものと判断するのが相当である。

また、本願商標が「経営学」、「経済学」及び「社会学」等の如く、学問として確立した概念とは言い難く、かつ、特定の観念を生ずる成語として普通に使用されている事実を見出し得ないところである。

さらに、職権をもって調査したところ、前記拒絶理由通知に示された指定役務を取り扱う業界において「会社学」の文字が役務の質等を表示する語として普通に使用されている事実は、僅か数件を発見したにすぎない。

してみれば、本願商標は、特定の観念を生じ得ない一種の造語と判断するのが相当であるから、これをその指定役務に使用しても自他役務識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわざるを得ない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものとして、その出願を拒絶すべきでない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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