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Trademark Appeal Case

造語の識別力判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−5080(T2001−5080/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおり、ありふれた黒塗りの長方形内に「VP SPORTS」の文字を書してなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年2月21日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、平成16年10月4日付け手続補正書によって、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服,運動用特殊衣服」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、ありふれた黒塗りの長方形内に「VP SPORTS」の文字を白抜きにして書してなるが、「VP」の文字は、商品の品番、型式等を表示するために用いられている欧文字二文字の類型と認められ、「SPORTS」の文字は、「スポーツ用の」を意味する英語として一般に用いられていることから、本願商標をその指定商品中の「被服,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、商品の品番等と用途とを表示したものと理解するにすぎず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、ありふれた黒塗りの長方形内に白抜きで「VP SPORTS」の欧文字を配してなる構成であるところ、該文字は、同一の書体をもって、外観上一体的に表されているものであるから、構成全体の一体不可分性は強いものといえる。

そうすると、その構成中の「VP」の欧文字2文字が、商品の等級・種別等を表す記号・符号として類型的に用いられる場合があり、さらに「SPORTS」の欧文字が、「スポーツ用」の意味を有する語であるとしても、別掲のとおりの本願商標にあっては、これを「VP」と「SPORTS」とに分離することなく、「ブイピイスポーツ」と称呼される一つの造語を表したものと認識されるとみるのが相当である。

また、「VP SPORTS」の語が、本願の指定商品を取り扱う分野において、商品の品質等を表示するものとして普通に使用されている事実はみあたらない。

したがって、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであって、需要者が何人の業務に係るものであるかを認識できないものということはできない

以上のとおりであるから、本願商標が、商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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