結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−5244(T2003−5244/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「パノラマアイ」及び「PANORAMA EYE」の文字を二段に書してなり、第9類の願書に記載の商品を指定商品として、平成12年12月22日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同14年3月22日付け手続補正書により「360度全方位の画像を1画像として撮り込むための光学器具,360度全方位の画像を1画像として撮り込むための機能を備えた光学カメラ,360度全方位の画像を1画像として撮り込むための機能を備えたデジタルカメラ,360度全方位の画像を1画像として撮り込むための機能を備えたビデオカメラ」に補正されたものである、
2.原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「この商標登録出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、下記の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品(指定役務)と同一又は類似の商品(役務)について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
(1)登録第375619号商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、昭和22年6月3日に登録出願され、第69類「電気機械器具及其ノ各部並電気絶縁材料」を指定商品として、同24年5月19日に設定登録されたものである。その後、同45年2月27日、同54年5月23日、 平成元年6月21日及び同11年4月13日に存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第426661号商標は、「EYE」の文字を書してなり、昭和27年6月23日に登録出願され、第69類「電気機械器具及びその各部並に電気絶縁材料」を指定商品として、同28年6月22日に設定登録されたものである。その後、同49年2月1日、同58年6月28日、平成5年11月29日及び同15年6月17日に存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(3)登録第534986号商標は、「アイ」の文字を書してなり、昭和33年4月15日に登録出願され、第69類「電気機械器具及びその各部並に電気絶縁材料」を指定商品として、同34年3月26日に設定登録されたものである。その後、同54年8月29日、平成元年6月21日及び同10年10月27日に存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(4)登録第534987号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和33年4月15日に登録出願され、第69類「電気機械器具及びその各部並に電気絶縁材料」を指定商品として、同34年3月26日に設定登録されたものである。その後、同59年9月17日、平成元年11月21日及び同10年10月27日に存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(5)登録第534988号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、昭和33年4月15日に登録出願され、第69類「電気機械器具及びその各部並に電気絶縁材料」を指定商品として、同34年3月26日に設定登録されたものである。その後、同54年8月29日、平成元年5月26日及び同10年10月27日に存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(6)登録第3333596号商標は、「EYE」の文字を書してなり、平成5年6月29日に登録出願され、第9類「映画機械器具,光学機械器具,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,ロケット,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,盗難警報器,保安用ヘルメット,自動車用シガーライター,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,計算尺,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、同9年7月18日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
(7)登録第4020056号商標は、「アイ」の文字を書してなりし、平成6年1月14日に登録出願され、第9類「映画機械器具,光学機械器具,救命用具,火災報知機,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,盗難警報器,保安用ヘルメット,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,計算尺,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、同9年6月27日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
以下、これらをまとめて「引用各商標」という。
3.当審の判断
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成中下段の「PANORAMA EYE」の文字部分は、「PANORAMA」と「EYE」の文字間に一文字程度の間隔を有するものの、同じ書体、同じ大きさで表されているものであって、かつ、構成中上段の「パノラマアイ」の文字部分が、下段の「PANORAMA EYE」の表音を片仮名表記したものであって、該欧文字部分の称呼を特定するものと言い得るものであるから、該「パノラマアイ」及び「PANORAMA EYE」の各文字部分より、「パノラマアイ」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
一方、引用各商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「EYE」及び「アイ」の文字部分より「アイ」の称呼を生ずるものである。
そうとすれば、本願商標より「アイ」の称呼をも生ずることを前提に、本願商標と引用各商標とが称呼上類似し、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした、原査定の拒絶の理由は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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