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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「結合商標の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−5244(T2003−5244/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−5244(T2003−5244/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−5244(T2003−5244/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「パノラマアイ」及び「PANORAMA EYE」の文字を二段に書してなり、第9類の願書に記載の商品を指定商品として、平成12年12月22日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同14年3月22日付け手続補正書により「360度全方位の画像を1画像として撮り込むための光学器具,360度全方位の画像を1画像として撮り込むための機能を備えた光学カメラ,360度全方位の画像を1画像として撮り込むための機能を備えたデジタルカメラ,360度全方位の画像を1画像として撮り込むための機能を備えたビデオカメラ」に補正されたものである、

2.原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「この商標登録出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、下記の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品(指定役務)と同一又は類似の商品(役務)について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

(1)登録第375619号商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、昭和22年6月3日に登録出願され、第69類「電気機械器具及其ノ各部並電気絶縁材料」を指定商品として、同24年5月19日に設定登録されたものである。その後、同45年2月27日、同54年5月23日、 平成元年6月21日及び同11年4月13日に存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第426661号商標は、「EYE」の文字を書してなり、昭和27年6月23日に登録出願され、第69類「電気機械器具及びその各部並に電気絶縁材料」を指定商品として、同28年6月22日に設定登録されたものである。その後、同49年2月1日、同58年6月28日、平成5年11月29日及び同15年6月17日に存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第534986号商標は、「アイ」の文字を書してなり、昭和33年4月15日に登録出願され、第69類「電気機械器具及びその各部並に電気絶縁材料」を指定商品として、同34年3月26日に設定登録されたものである。その後、同54年8月29日、平成元年6月21日及び同10年10月27日に存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(4)登録第534987号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和33年4月15日に登録出願され、第69類「電気機械器具及びその各部並に電気絶縁材料」を指定商品として、同34年3月26日に設定登録されたものである。その後、同59年9月17日、平成元年11月21日及び同10年10月27日に存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(5)登録第534988号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、昭和33年4月15日に登録出願され、第69類「電気機械器具及びその各部並に電気絶縁材料」を指定商品として、同34年3月26日に設定登録されたものである。その後、同54年8月29日、平成元年5月26日及び同10年10月27日に存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(6)登録第3333596号商標は、「EYE」の文字を書してなり、平成5年6月29日に登録出願され、第9類「映画機械器具,光学機械器具,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,ロケット,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,盗難警報器,保安用ヘルメット,自動車用シガーライター,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,計算尺,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、同9年7月18日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

(7)登録第4020056号商標は、「アイ」の文字を書してなりし、平成6年1月14日に登録出願され、第9類「映画機械器具,光学機械器具,救命用具,火災報知機,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,盗難警報器,保安用ヘルメット,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,計算尺,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、同9年6月27日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

以下、これらをまとめて「引用各商標」という。

3.当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成中下段の「PANORAMA EYE」の文字部分は、「PANORAMA」と「EYE」の文字間に一文字程度の間隔を有するものの、同じ書体、同じ大きさで表されているものであって、かつ、構成中上段の「パノラマアイ」の文字部分が、下段の「PANORAMA EYE」の表音を片仮名表記したものであって、該欧文字部分の称呼を特定するものと言い得るものであるから、該「パノラマアイ」及び「PANORAMA EYE」の各文字部分より、「パノラマアイ」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

一方、引用各商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「EYE」及び「アイ」の文字部分より「アイ」の称呼を生ずるものである。

そうとすれば、本願商標より「アイ」の称呼をも生ずることを前提に、本願商標と引用各商標とが称呼上類似し、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした、原査定の拒絶の理由は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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