Trademark Appeal Case
指定商品役務の範囲不明確
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2002−7836(T2002−7836/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「VGA VIRTUAL GOLF ASSOCIATION」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第9類「ゲーム用ソフトウェア及びその他のコンピュータ用プログラム」、第25類「ベスト・シャツ・ティーシャツ・帽子・サンバイザー・手袋・スウェットシャツ・セーター・
スウェットパンツ・ショートパンツ・ジャケット・コート・スウェットバンド・リストバンド・スカーフ・ソックス・ゴルフウェア及びその他の被服」、第28類「ゴルフボール,ゴルフティー,ゴルフボールマーカー,運動用具の持ち運びのためのバッグ,ゴルフ用品,フライングディスク,ヨーヨー,テニスボール,野球ボール,フットボール,バスケットボール,ゴムボール,その他のスポーツ・活動・遊戯用ボールを含むあらゆる種類のボール及び運動用・遊戯用器具」、第35類「受託による広告物の掲示」及び第41類「グローバルコンピュータネットワークを介したオンラインゴルフトーナメント及び仮想ゴルフリーグの組織・運営を行うエンターテイメントサービス,グローバルコンピュータネットワークを介したマルチプレーヤーコンピュータゲームプレイのフォーラムの提供,スポーツ情報及びニュースを内容とするエンターテイメント情報の提供」を指定商品及び指定役務として、アメリカ合衆国においてした1999年11月10日付けの出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成12年5月10日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「指定商品及び指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願商標に係る指定商品及び指定役務中、第25類『ベスト・シャツ・ティーシャツ・帽子・サンバイザー・手袋・スウェットシャツ・セーター・スウェットパンツ・ショートパンツ・ジャケット・コート・スウェットバンド・リストバンド・スカーフ・ソックス・ゴルフウェア及びその他の被服』、第28類『ゴルフボールマーカー、運動用具の持ち運びのためのバッグ、ゴルフ用品、フットボール、バスケットボール、ゴムボール、その他のスポーツ・活動・遊戯用ボールを含むあらゆる種類のボール及び運動用・遊戯用器具』、第35類『受託による広告物の掲示』、第41類『グローバルコンピュータネットワークを介したオンラインゴルフトーナメント及び仮想ゴルフリーグの組織・運営を行うエンターテイメントサービス、グローバルコンピュータネットワークを介したマルチプレーヤーコンピュータゲームプレイのフォーラムの提供、スポーツ情報及びニュースを内容とするエンターテイメント情報の提供』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記に示した構成よりなるところ、請求人は、上記2の拒絶の理由に対し、何ら意見等を述べるところがないばかりなく、当審においてした、進捗についての応答を求める審尋に対し、平成15年9月16日付けで上申書を提出した後、相当の期間が経過する現在も、未だ何らの手続がされていないものである。
しかして、原審説示の拒絶の理由は、当審においても、妥当と判断し得るものである。
したがって、本願商標が商標法第6条第1項に定める要件を具備しないとした原査定は、妥当であって、これを取り消すべき限りでない。
なお、これ以上本件の審理を遅延させるべき事由はないものと判断し、結審した。
よって、結論のとおり審決する。
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