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Trademark Appeal Case

規格名称の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−7837(T2002−7837/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「VGA」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第9類「ゲーム用ソフトウェア及びその他のコンピュータ用プログラム」、第25類

「ベスト・シャツ・ティーシャツ・帽子・サンバイザー・手袋・スウェットシャツ・セーター・スウェットパンツ・ショートパンツ・ジャケット・コート・スウェットバンド・リストバンド・スカーフ・ソックス・ゴルフウェア及びその他の被服」、第28類「ゴルフボール,ゴルフティー,ゴルフボールマーカー,運動用具の持ち運びのためのバッグ,ゴルフ用品,フライングディスク,ヨーヨー,テニスボール,野球ボール,フットボール,バスケットボール,ゴムボール,その他のスポーツ・活動・遊戯用ボールを含むあらゆる種類のボール及び運動用・遊戯用器具」、第35類「受託による広告物の掲示」及び第41類「グローバルコンピュータネットワークを介したオンラインゴルフトーナメント及び仮想ゴルフリーグの組織・運営を行うエンターテイメントサービス,グローバルコンピュータネットワークを介したマルチプレーヤーコンピュータゲームプレイのフォーラムの提供,スポーツ情報及びニュースを内容とするエンターテイメント情報の提供」を指定商品及び指定役務として、アメリカ合衆国においてした1999年11月10日付けの出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成12年5月10日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、本願商標が、次の(1)及び(2)の理由に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、「VGA」の文字を書してなるが、「VGA」の語は、「コンピュータ用ディスプレイの解像度が640×480」の意味(平成11年9月7日、日経BP社発行の「日経パソコン新語辞典2000年版」、平成9年8月8日、株式会社アスキー発行の「アスキーパソコン用語ハンドブックVer.2」、平成12年1月1日、自由国民社発行の「現代用語の基礎知識2000年版」)を表すものとして知られているものである。そして、コンピュータと商品として販売されているコンピュータプログラムとは、コンピュータを機能させるためにコンピュータが直接コンピュータに使用されるように、極めて密接な関係を有している。そうすると、本願商標「VGA」を「ゲーム用ソフトウェア及びその他のコンピュータ用プログラム」に使用した場合、需要者は、「VGA」の文字より「コンピュータ用ディスプレイの解像度が640×480」の意味を認識するにとどまり、本願商標は、何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない商標と認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。

(2)指定商品及び指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願商標に係る指定商品及び指定役務中、第25類「ベスト・シャツ・ティーシャツ・帽子・サンバイザー・手袋・スウェットシャツ・セーター・スウェットパンツ・ショートパンツ・ジャケット・コート・スウェットバンド・リストバンド・スカーフ・ソックス・ゴルフウェア及びその他の被服」、第28類「ゴルフボールマーカー、運動用具の持ち運びのためのバッグ、ゴルフ用品、フットボール、バスケットボール、ゴムボール、その他のスポーツ・活動・遊戯用ボールを含むあらゆる種類のボール及び運動用・遊戯用器具」、第35類「受託による広告物の掲示」、第41類「グローバルコンピュータネットワークを介したオンラインゴルフトーナメント及び仮想ゴルフリーグの組織・運営を行うエンターテイメントサービス、グローバルコンピュータネットワークを介したマルチプレーヤーコンピュータゲームプレイのフォーラムの提供、スポーツ情報及びニュースを内容とするエンターテイメント情報の提供」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

3 当審の判断

本願商標は、前記に示した構成よりなるところ、請求人は、上記2の拒絶の理由に対し、何ら意見等を述べるところがないばかりなく、当審においてした、進捗についての応答を求める審尋に対し、平成15年9月16日付けで上申書を提出した後、相当の期間が経過する現在も、未だ何らの手続がされていないものである。

しかして、原審説示の拒絶の理由は、当審においても、妥当と判断し得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第6条第1項に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、これを取り消すべき限りでない。

なお、これ以上本件の審理を遅延させるべき事由はないものと判断し、結審した。

よって、結論のとおり審決する。

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