結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−13321(T2002−13321/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「目もと冷えピタ」「ジェルシート」の文字を上下二段に書してなり、第10類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年3月5日に登録出願されたものである。
そして、本願商標の指定商品については、原審において平成14年5月7日付け提出の手続補正書により、第10類「不織布・ガーゼ・紙・布等に高含水性のジェル状の粘着性基剤を塗布してなり肌に貼付して冷却することを目的とした冷却用シート」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3369894号商
標(以下、「引用商標」という。)は、「ジェルシート」の文字よりなり、平成5年11月17日に登録出願、第10類「 医療用機械器具,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,デンタルフロス,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック 」を指定商品として、平成10年7月24日に設定登録されたものである。
本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標は前記の構成よりなるところ、その構成中の「ジェルシート」の文字部分は、本願指定商品を扱う分野においては、「・・・小林製薬の冷却ジェルシート『熱さまシート』だ。おでこにコンニャクを置くと熱がひくという昔からの知恵がヒントになって生まれた。」(1999.12.12毎日新聞)、「防虫剤で知られる白元とエステティック業界最大手のコミー(東京)が共同開発した、寝る前に張っておくだけで体の脂肪に働きかけ、ボディーバランスをサポートするジェルシート『シェイプTBC ボディスタイリングシート』が、若い女性を中心に売り上げを伸ばしている。」(2002.7.16共同通信)等のように一般に使用されている語であり、それ自体としては自他商品の識別力を有しないか、或いは極めて弱い部分であり、この部分のみを抽出して自他商品の識別標識としての要部として取引に資されることはないというのが相当である。むしろ、補正された商品との関係では、本願商標の要部は上段の「目もと冷えピタ」の文字部分にあり、この部分が自他商品の識別標識としての機能を果たす部分であるとみるのが相当である。
そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、両商標の構成態様は前記のとおりであることから、外観上は紛れるおそれはないものである。次に、本願商標からは、その構成に相応して「メモトヒエピタ」の称呼が生じ、観念は何ら生じないものである。一方、引用商標からは「ジェルシート」の称呼及び「ジェル状のシート」の観念が生じるものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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