結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−5079(T2002−5079/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「UPPER WEST」の欧文字を横書きしてなり、第25類「被服(ただし和服を除く。),ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成12年8月2日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、米国ニューヨーク市マンハッタン地区の、セントラルパーク西側一帯を指す地名であり、繁華街としても知られている『UPPER WEST』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用するときは、単に商品の産地、販売地を表示するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「UPPER WEST」の文字よりなるところ、該文字が米国ニューヨーク市マンハッタン地区のセントラルパーク西側一帯を指す「Upper West Side(アッパーウエストサイド)」の略称「UPPER WEST」の文字よりなるとしても、これが本願の指定商品の産地、販売地を表すものとして認識されているとは認め難い。また、本願の指定商品を取り扱う業界において、「UPPER WEST」の文字が、商品の産地、販売地を表すものとして取引上普通に使用されている事実も見いだすことができない。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、前記した地名を表示したものと認識、理解するとは認められないものであるから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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