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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と清濁音の差

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−17685(T2002−17685/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Live!Link」の欧文字を横書きしてなり、第38類「移動体電話による通信,無線呼出し,電子計算機端末による通信,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,電子計算機端末による通信ネットワークの接続の提供,移動体電話による通信ネットワークへの接続の提供(インターネットへの接続の提供を含む。),電子メール通信,付加価値通信網による通信」を指定役務として、平成13年2月16日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願拒絶の理由に引用した登録第4557203号商標(以下「引用商標」という。)は、「LifeLink」の欧文字を横書きしてなり、平成12年12月6日に登録出願、第38類「電子メールによる通信,インターネットを利用した電子計算機端末による通信,移動体電話による通信,テレックスによる通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」を指定役務として、同14年4月5日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について判断するに、それぞれの構成に徴すれば、前者は「ライブリンク」、後者は「ライフリンク」の称呼を生ずるものであり、共に特定の意味合いをも有しない造語と認められるものである。

そこで、本願商標の称呼「ライブリンク」と引用商標の称呼「ライフリンク」とを比較するに、両称呼は、第3音において「ブ」と「フ」の音の差異があるものの、他の配列音をすべて同じくするものである。

しかして、相違する「ブ」と「フ」の音にしても、清音と濁音の微差にすぎず、かつ通常明瞭に聴取し難い中間に位置するから、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、その語調、語感が極めて近似したものとなり、彼此聴き誤るおそれのあるものというのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、観念上比較すべくもないとしても、その称呼において類似する商標であり、かつ、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と同一又は類似するものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、過去の登録例(甲第4号証ないし甲第7号証)を挙げて、本願商標と引用商標とは非類似である旨主張しているが、出願商標と引用商標との類否判断は、両商標について個別具体的に行えば足り、過去の登録例の判断に拘束されることなく検討されるべきものであるから、請求人の主張は採用できない。

よって、結論のとおり審決する。

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