Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第11467号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「FDE」の文字を標準文字により横書きしてなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成9年11月28日に登録出願され、その後、指定商品については、同11年3月24日付け手続補正書により、「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,自動販売機,硬貨の計数用又は選別用の機械」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3244210号商標(以下「引用商標」という。)は、「FTE」の文字を横書きしてなり、平成6年8月11日に登録出願され、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,レコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、同9年1月31日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標と引用商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して、前者は「エフデイイイ」、後者は「エフテイイイ」の称呼を生ずるものと認められ、両称呼は、称呼の識別上重要な要素を占める語頭部の「エフ」のみならず末尾部の「イイ」の音を共通にし、異なるところは中間部において「デイ」の音と「テイ」の音の差異のみである。そして、該差異音「デイ」と「テイ」は母音「イ」(i)を共通にする濁音と清音の相違に過ぎない近似の音であるから、該差異音が両称呼全体に及ぼす影響は必ずしも大きいものではなく、両称呼をそれぞれ称呼したときには、語感、語調が互いに似たものであって、彼此聞き誤るおそれがあるものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼において類似する商標であり、かつ本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品を包含するものと認められる。
したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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