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結論

敗訴(請求棄却)

商標「KILL」のKILL商標の公序良俗違反(第4条第1項第7号|審判不服2000−7441(T2000−7441/J1))

審判番号
不服2000−7441(T2000−7441/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「KILL」
争点(論点)
KILL商標の公序良俗違反
適用条文
第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−7441(T2000−7441/J1)・不服)は、本件商標「KILL」について、商標法第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「KILL商標の公序良俗違反」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「KILL」の欧文字を標準文字で書してなり、第25類「被服,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第28類「運動用具」を指定商品として、平成11年3月4日に登録出願されたものである。

2 当審において通知した拒絶の理由

当審において、平成15年10月31日付けの拒絶理由通知書をもって、「本願商標は、『殺す、殺害する』等の意味を有する英語として広く知られている『KILL』の文字を表してなるところ、これは、恰も人命を軽視するかの如く、他人に不快な印象を与えるおそれがあるから、これを商標として登録し、その指定商品に使用することは、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるものというべきである。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨の拒絶の理由を通知したものである。

3 当審の判断

当審において、請求人に対し、新たに前記2の拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの意見、応答もない。

そして、前記2の拒絶の理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶の理由によって拒絶をすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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