Trademark Appeal Case
KILL商標の公序良俗違反
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−7441(T2000−7441/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件審判の請求は、成り立たない。
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「KILL」の欧文字を標準文字で書してなり、第25類「被服,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第28類「運動用具」を指定商品として、平成11年3月4日に登録出願されたものである。
2 当審において通知した拒絶の理由
当審において、平成15年10月31日付けの拒絶理由通知書をもって、「本願商標は、『殺す、殺害する』等の意味を有する英語として広く知られている『KILL』の文字を表してなるところ、これは、恰も人命を軽視するかの如く、他人に不快な印象を与えるおそれがあるから、これを商標として登録し、その指定商品に使用することは、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるものというべきである。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨の拒絶の理由を通知したものである。
3 当審の判断
当審において、請求人に対し、新たに前記2の拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの意見、応答もない。
そして、前記2の拒絶の理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶の理由によって拒絶をすべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
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