Trademark Appeal Case
称呼・外観の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−9764(T2000−9764/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「VECTRA」の文字を横書きしてなり、第12類「自動車、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成1年8月18日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4070838号商標(以下「引用商標」という。)は、「VECTRA」及び「ベクトラ」の文字を二段に横書きしてなり、昭和61年1月27日に登録出願、第12類「輸送機械器具、その部品および付属品」を指定商品として、平成9年10月17日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標と引用商標とは、それぞれ前記したとおりの構成よりなるから、その構成文字に相応して、いずれも「ベクトラ」の称呼を生ずるものというべきであり、また、両者は、「VECTRA」の欧文字の綴りを同一にするものといえる。
そうすると、本願商標と引用商標とは、称呼、外観において、それぞれ共通する類似の商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似するものであるから、結局、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。
なお、請求人(出願人)は、引用商標に係る商標権について譲渡交渉中である旨述べているが、相当の期間(審判請求から3年3月、審査における同趣旨の上申書提出から4年8月、当審における平成15年12月26日付の上申後相当月)を経過した現在に至るも、交渉が成立したことの証左を提出するところがない。さらに、平成16年4月9日に権利者との間で譲渡契約書の内容について合意が得られたとの連絡があった旨及び更なる期間的猶予を求める旨述べているが、これまでに相当の期間が経過している中で、引用商標の登録原簿上の権利者は、さらに1月余を経てもそのままであり、上記請求人の主張が客観的に裏付けられるだけの書面の提出もされていない。
したがって、これ以上、本件の審理を遅滞させるべき理由はないものと認め、審理を進めることとした。
よって、結論のとおり審決する。
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