Trademark Appeal Case
称呼と観念の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−11254(T2000−11254/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1.本願商標
本願商標は、「TENGU」の欧文字を標準文字で横書きしてなり、第9類「スキー用ゴーグル、スノボード用ーゴーグル、その他の眼鏡」を指定商品として、平成10年12月3日に登録出願されたものである。
2.引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4200956号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「眼鏡」を指定商品として、平成9年5月28日登録出願され、同10年10月16日に設定登録がなされているものである。
3.当審の判断
本願商標は、上記のとおり、「TENGU」の欧文字よりなるところ、これは、「深山に棲息し、人のかたちをして顔が赤く、鼻が高く、翼があって神通力をもつという想像上の怪物」として知られている「天狗」を欧文字で表したものと容易に理解、認識させるものと言えるから、そうとすれば、本願商標からは、その構成文字に相応して「テング」の称呼及び「天狗」の観念を生ずるものと判断するのが相当である。
これに対し、引用商標は、別掲のとおり、上部に図形を描き、その下部に「天狗堂めがね店」の文字を横書きしてなるものであるところ、上部の図形部分も独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものと認められるものである。
そして、該図形は、鼻が高く、頭部に頭襟をつけ、髭をはやした人の顔の図形からなり、その特徴から、該図形に接する需要者、取引者は、これを「天狗」の図形を描いたものと容易に理解、認識するものと判断するのが相当であって、そうとすれば、引用商標は、その図形部分から「テング」の称呼及び「天狗」の観念をもって取引に当たる場合も決して少なくないものと言わざるを得ない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、「テング」の称呼及び「天狗」の観念を共通にする類似の商標と言わざるを得ず、また、本願商標の指定商品と引用商標とは同一のものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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