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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−11549(T2000−11549/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「THE ANNE COLE COLLECTION」の欧文字を標準文字とし、第25類「被服,ガーター,靴下止め,スボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成10年10月8日に登録出願されたものであるが、指定商品については、当審において、平成12年12月22日付けの手続補正書をもって、「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第263675号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和9年9月26日に登録出願、第36類「被服、其ノ他本類ニ属スル商品」を指定商品として、昭和10年3月28日に設定登録、その後、4回に亘り商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第905484号商標(以下「引用商標2」という。)は、「アンコール」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和44年3月7日に登録出願、第17類「被服、布製身回品」を指定商品として、昭和46年7月7日に設定登録、その後、3回に亘り商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものであり、指定商品については平成13年12月12日付けの書換登録により、第5類「失禁用おしめ」、第16類「紙製幼児用おしめ」、第24類「布製身の回り品」及び第25類「被服」とされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「THE ANNE COLE COLLECTION」の欧文字よりなるところ、「THE」の文字は、名詞の前に置かれ、限定を加えるのに用いる定冠詞、「ANNE COLE」の文字は、ファッションデザイナー名と認識、理解され、「COLLECTION」の文字は、「新しいシーズンにさきがけて提供する商品としてのドレスの一群。また、それらの商品群のショー形式による発表会」を意味する語よりなることよりすれば、全体の文字よりは、「ファッションデザイナーのアン・コール氏による新しいシーズンにさきがけて提供する新作発表の商品群」程の意味合いを理解させることは否定するところではない。

しかしながら、本願商標は、「THE ANNE COLE COLLECTION」の文字に相応し生ずる「ザアンコールコレクション」の称呼が冗長であること、「THE」の文字が定冠詞であること、「COLLECTION」の文字が、被服等のこの種業界において、前記の意味合いで一般に使用されていることよりすれば、簡易迅速を尊ぶ商取引の実際においては、本願商標に接する取引者、需要者をして、ファッションデザイナー名と認識、理解される、「ANNE COLE」の文字部分を捉え、商取引に資する場合も多いものというのが相当である。

そうしてみると、本願商標は、「THE ANNE COLE COLLECTION」の文字に相応し「ザアンコールコレクション」の称呼の他に、「ANNE COLE」の文字に相応し、単に「アンコール」の称呼をも生ずるものというべきである。

他方、引用商標1は、筆記体風に書した「Encore」、引用商標2は、「アンコール」の文字に相応し、いずれも「アンコール」の称呼を生ずるものである。

そうとすれば、本願商標と引用各商標とは、「アンコール」の称呼を共通にする類似の商標といわざるを得ない。また、本願商標の指定商品と引用各商標の指定商品とは、同一又は類似の商品と認められる。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すべきではない。

よって、結論のとおり審決する。

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