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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−16621(T2001−16621/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2001−16621(T2001−16621/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「飲食物の提供」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−16621(T2001−16621/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「飲食物の提供」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CABLE CAR COFFEE COMPANY」の欧文字を書してなり、第42類に属する役務を指定して、平成11年8月2日に登録出願、その後、指定役務については、同12年11月28日付け手続補正書により「コーヒーを主とする飲食物の提供」と補正され、さらに、同13年5月2日付けで「持ち帰り用コーヒーを含むコーヒーを主とする飲食物の提供」とする手続補正書が提出されているものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4277682号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲の構成よりなり、平成10年3月27日に登録出願、第42類「飲食物の提供」を指定役務として、同11年5月28日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記の構成よりなるところ、該構成中の「COFFEE」の文字は、本願の指定役務において主として提供される飲食物「コーヒー」の英語表記であり、「COMPANY」の文字は、「会社」を意味する英語であって、名称の一部に多用されているものである。

そして、これらを繋げた「COFFEE COMPANY」の文字部分よりも、「コーヒーの会社」「コーヒーを提供する会社」程の意味合いを想起させるにすぎず、本願指定役務との関係からして、自他役務の識別標識としての機能が極めて低い部分であると認められるから、本願商標を全体として称呼するには、やや冗長であることを勘案すれば、簡易迅速を旨とする商取引の実際にあっては、自他役務の識別機能が低い前記「COFFEE COMPANY」の文字部分を省略して、識別標識として強く印象に残る「CABLE CAR」の文字部分に着目し、該文字に相応した「ケーブルカー」の称呼をもって取引にあたることも決して少なくないというのが相当である。

そうすると、本願商標は、その構成文字の全体より生ずる称呼、観念のほかに、「CABLE CAR」の文字部分に相応して、単に「ケーブルカー」の称呼及び観念をも生ずるものといわなければならない。

一方、引用商標は、別掲のとおり、ケーブルカーの図形の下に「CABLE CAR」の文字、さらに、その下に「1890’s Saloon」の文字を書した構成よりなるところ、構成中「CABLE CAR」の文字は、肉太で大きく表されており、この文字自体、他の構成部分より独立して自他役務の識別標識として機能するものと認められるから、該文字に相応して「ケーブルカー」の称呼及び観念を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、「ケーブルカー」の称呼及び観念を同一とする類似の商標といわざるを得ず、その指定役務も同一又は類似のものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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