Trademark Appeal Case
引用商標との類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−22608(T2001−22608/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第2類「塗料,染料,顔料,印刷インキ(「謄写版用インキ」を除く。),謄写版用インキ,絵の具,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の貴金属はく及び粉」、第6類「金属製包装用容器(「金属製栓・金属製ふた」を除く。),金属製栓,金属製ふた,金属製工具箱,金属製貯金箱,金属製のネームプレート及び標札,金属製のタオル用デイスペンサー」、第8類「手動工具(「すみつぼ類・皮砥・鋼砥・砥石」を除く。),手動利器(「刀剣」を除く。),パレットナイフ,スプーン,フォーク」、第9類「配電用又は制御用の機械器具,電子応用機械器具及びその部品,録画済ビデオディスク及びビデオテープ,製図用又は図案用の機械器具」、第14類「貴金属食器類,貴金属製のこしょう入れ・砂糖入れ・塩振出容器・卵立て・ナプキンホルダー・盆およびようじ入れ,貴金属製の花瓶および水盤,貴金属製針箱,貴金属製宝石箱,貴金属製コンパクト,貴金属製喫煙用具,身飾品(「カフスボタン」を除く。),宝玉及びその模造品,時計,記念カップ,記念たて,キーホルダー」、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,型紙,裁縫用チャコ,紙製テーブルクロス・紙製ブラインド・紙製のぼり,紙製旗,印刷物,書画,写真,写真立て,衛生手拭き,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手拭き,紙製ハンカチ,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),事務用又は家庭用ののり及び接着剤,宛名印刷機,印字用インクリボン,事務用電動ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,チェックライター,文書裁断機,装飾塗工用ブラシ」、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」、第20類「手鏡,文庫,おもちゃ箱,宝石箱(貴金属製のものを除く。),木製の包装用容器(「コルク栓・木製栓・木製ふた」を除く。),竹製の包装用容器,うちわ,せんす,額縁,工具箱(金属製のものを除く。),盆(金属製のものを除く。),ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),旗ざお,タオル用デイスペンサー,帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),郵便受け(金属製又は石製のものを除く。)」、第21類「なべ類,食器類(貴金属製のものを除く。),こしょう入れ・砂糖入れ及び振出容器(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),まないた,なべしき,スパイストレー,コースター,ナプキンスタンド,テーブルクリップ,化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。),ガラス製包装用容器(「ガラス製栓,ガラス製ふた」を除く。),ガラス製栓,ガラス製ふた,植木鉢,じょうろ,花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴,香炉,貯金箱(金属製のものを除く。),陶磁製包装容器,貯金箱(貴金属製のものを除く。)」及び第24類「フェルト及び不織布,布製身の回り品,織物製テーブルナプキン,テーブルクロス,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」を指定商品として、平成10年12月24日に登録出願されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第446602号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和28年8月22日に登録出願され、第16類「軟質合成樹脂製の漁獲用擬餌、その他本類に属する商品」を指定商品として、同29年6月21日に設定登録され、その後、平成16年1月13日に商標権存続期間の更新登録がなされる間、三度の商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第449597号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、昭和28年7月13日に登録出願され、第58類「他類に属しない木、竹、籐、木皮、竹皮類の製品、その漆塗品及び蒔絵品の類」を指定商品として、同29年8月11日に設定登録され、その後、平成7年1月30日に商標権存続期間の更新登録がなされる間、二度の商標権存続期間の更新登録がなされ、また、その指定商品中、「木製流し台、木製調理台およびこれに類似する商品」についての登録は、取消し審判の審決が昭和59年12月20日になされ、その確定の登録が同60年5月27日になされ、さらに、「木竹製の家具、建具及びこれに類似する商品」についての登録は、取消し審判の審決が昭和61年5月29日になされ、その確定の登録が同61年9月16日になされ、その余の商品については、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第457540号商標は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、昭和28年8月22日に登録出願され、第59類「硬質合成樹脂製ぎよ獲用擬餌、その他本類に属する商品」を指定商品として、同29年12月20日に設定登録され、その後、平成7年6月29日に商標権存続期間の更新登録がなされる間、二度の商標権存続期間の更新登録がなされ、また、その指定商品中、「硬質プラスチツク製流し台およびこれに類似する商品」についての登録は、取消し審判の審決が昭和60年10月28日になされ、その確定の登録が同61年3月28日になされ、さらに、「硬質プラスチツク製の家具、建具及びこれに類似する商品」についての登録は、取消し審判の審決が同60年12月4日になされ、その確定の登録が同61年4月21日になされ、その余の商品については、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第2099911号商標は、「SAKURA」の文字を横書きしてなり、昭和61年10月7日に登録出願され、第18類「紙製包装用容器」を指定商品として、同63年12月19日に設定登録され、その後、平成10年12月15日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第2500981号商標は、「sakura」の文字を横書きしてなり、平成2年9月5日に登録出願され、第23類「眼鏡、その部品」を指定商品として、同5年1月29日に設定登録され、その後、同15年1月7日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第2671102号商標は、「さくら」の文字を横書きしてなり、昭和58年10月22日に登録出願され、第20類「家具、建具」を指定商品として、平成6年5月31日に設定登録され、その後、同16年6月1日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第2683944号商標は、「SAKURA」の文字を横書きしてなり、平成3年10月22日に登録出願され、第23類「時計、時計の部品及び附属品」を指定商品として、同6年7月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第2698776号商標は、別掲(5)のとおりの構成よりなり、昭和61年9月22日に登録出願され、第20類「家具、建具」を指定商品として、平成6年10月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第129467号商標は、「櫻」の文字を書してなり、大正10年2月22日に登録出願され、第18類「理化学、医術、測量及教育用器械器具但シ写真乾板(は璃製品)幻燈用器械器具、写真用器械器具及其ノ各部ヲ除ク」を指定商品として、同10年5月24日に設定登録され、その後、平成13年5月29日に商標権存続期間の更新登録がなされる間、五度の商標権存続期間の更新登録がなされ、また、その指定商品中、「教育用器械器具」についての登録は、取消し審判の審決が昭和54年10月2日になされ、その確定の登録が同55年2月15日になされ、その余の商品については、第5類「医療用腕輪」、第8類「ピンセット」、第9類「試験管,望遠鏡,顕微鏡,タイムスタンプ,タイムレコーダー,測定機械器具(天文用のものを除く。),度量衡器」、第10類「医療用機械器具(蹄鉄機械器具・妊娠帯を除く。),外科用器械,歯科用具,スポイト,氷のうつり,綿棒 」及び第12類「車いす」への指定商品の書換登録が平成14年12月18日になされ、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第138366号商標は、「サクラ」の文字を縦書きしてなり、大正10年8月13日に登録出願され、第18類「理化学、医術、測定及教育用器械器具、但シ写真乾板(は璃製品)幻燈用器械器具、写真用器械器具及其ノ各部ヲ除ク」を指定商品として、同10年11月30日に設定登録され、その後、平成13年7月3日に商標権存続期間の更新登録がなされる間、五度の商標権存続期間の更新登録がなされ、また、その指定商品中、「教育用器械器具」についての登録は、取消し審判の審決が昭和53年9月25日になされ、その確定の登録が同54年1月10日になされ、その余の商品については、第5類「医療用腕輪」、第8類「ピンセット」、第9類「試験管,望遠鏡,顕微鏡,タイムスタンプ,タイムレコーダー,測定機械器具(天文用のものを除く。),度量衡器」、第10類「医療用機械器具(蹄鉄機械器具・妊娠帯を除く。),外科用器械,歯科用具,スポイト,氷のうつり,綿棒 」及び第12類「車いす」への指定商品の書換登録が平成14年12月18日になされ、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第138367号商標は、「さくら」の文字を縦書きしてなり、大正10年8月13日に登録出願され、第18類「理化学、医術、測定及教育用器械器具、但シ写真乾板(は璃製品)幻燈用器械器具、写真用器械器具及其ノ各部ヲ除ク」を指定商品として、同10年11月30日に設定登録され、その後、平成13年7月3日に商標権存続期間の更新登録がなされる間、五度の商標権存続期間の更新登録がなされ、また、その指定商品中、「教育用器械器具」についての登録は、取消し審判の審決が昭和54年11月13日になされ、その確定の登録が同55年5月19日になされ、その余の商品については、第5類「医療用腕輪」、第8類「ピンセット」、第9類「試験管,望遠鏡,顕微鏡,タイムスタンプ,タイムレコーダー,測定機械器具(天文用のものを除く。),度量衡器」、第10類「医療用機械器具(蹄鉄機械器具・妊娠帯を除く。),外科用器械,歯科用具,スポイト,氷のうつり,綿棒 」及び第12類「車いす」への指定商品の書換登録が平成14年12月18日になされ、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4057658号商標は、別掲(6)のとおりの構成よりなり、平成6年1月21日に登録出願され、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,オゾン発生器,電解槽,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン」を指定商品として、同9年9月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4111128号商標は、「サクラ」の文字を横書きしてなり、平成6年1月21日に登録出願され、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,オゾン発生器,電解槽,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン」を指定商品として、同10年2月6日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。(以下、これらの登録商標の全てをまとめて、単に「引用商標」という。)
3 当審の判断
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるところ、黒塗りの四角形の中に桜の花の如き図形と「SAKURA」の文字を書してなる構成に徴すれば、「サクラ(桜)」の称呼及び観念を生ずるものである。
他方、引用商標をみるに、その構成は、「さくら」、「さくら印」、「サクラ」、「櫻」、「SAKURA」または「sakura」の文字よりなる、あるいはその構成中に花弁とおぼしき図形を伴って表されているところ、いずれもが我が国で親しまれた花である「桜」に通じるものであり、その図形についても、「SAKURA」若しくは「さくら印」の文字を伴っていることから桜の花を表したというべきである。そうすると、引用商標からは、「サクラ(桜)」の称呼及び観念を生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用商標は、「サクラ(桜)」の称呼及び観念を共通にする類似の商標と認められる。
また、本願に係る指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似するものである。
したがって、本願商標と引用商標は、称呼及び観念において類似するばかりでなく、その指定商品においても、同一又は類似するものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であり、取り消すことができない。
なお、請求人は、商品分野毎の商標登録の状況、さらには、本願商標と引用商標の外観上の相違、本願商標の周知性等を述べて、本願商標が登録されるべき旨主張しているが、請求人が示す登録例は本件と事案を異にし、同一に論ずることができないばかりでなく、仮に、本願商標が周知になっているとしても、我が国では「桜」が極めて親しまれた花であること等を踏まえれば、本願商標と引用商標との類否は上述のとおり認定、判断されることから、その主張を採用することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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