sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の同一性と文字の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第6820号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第6820号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「Black Knight」
争点(論点)
称呼の同一性と文字の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第6820号・不服)は、本件商標と引用商標「Black Knight」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の同一性と文字の類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BLACK KNIGHT」の文字を横書きしてなり、第28類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年2月10日に登録出願、指定商品については、平成11年7月26日付け手続補正書をもって、第28類「バドミントン用具、スカツシユボール用具、テニス用具、競技用ラケツトバツグ、競技用ラケツトガツト」と補正されたたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2724151号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲に示すとおり、「Black Knight」の文字を表してなり、昭和62年10月27日登録出願、第24類「運動具」を指定商品として平成10年8月28日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は「BLACK KNIGHT」、引用商標は「Black Knight」の各文字よりなるものであるから、それぞれの構成文字に相応し、共に「ブラックナイト」の称呼を生じる類似の商標といわざるをえない。

また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品と認められる。

なお、請求人は、審判請求書において、本願の指定商品は補正により引用商標の指定商品と非類似になったと述べるが、両指定商品は、共に運動の用に供されるもので取引者、需要者を共通にする類似の商品と認める。また、請求人は、引用商標の権利者と商標権の譲渡に関して交渉中であり、本件の審理の猶予を上申し、さらに、引用商標につき取消審判を請求する旨上申していたものであるが、商標登録原簿によれば、引用商標についての取消審判は、平成16年4月6日に「不成立」の審決が確定し、「審判の確定登録」が同年5月6日にされているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。