Trademark Appeal Case
称呼の同一性と文字の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第6820号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「BLACK KNIGHT」の文字を横書きしてなり、第28類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年2月10日に登録出願、指定商品については、平成11年7月26日付け手続補正書をもって、第28類「バドミントン用具、スカツシユボール用具、テニス用具、競技用ラケツトバツグ、競技用ラケツトガツト」と補正されたたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2724151号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲に示すとおり、「Black Knight」の文字を表してなり、昭和62年10月27日登録出願、第24類「運動具」を指定商品として平成10年8月28日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は「BLACK KNIGHT」、引用商標は「Black Knight」の各文字よりなるものであるから、それぞれの構成文字に相応し、共に「ブラックナイト」の称呼を生じる類似の商標といわざるをえない。
また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品と認められる。
なお、請求人は、審判請求書において、本願の指定商品は補正により引用商標の指定商品と非類似になったと述べるが、両指定商品は、共に運動の用に供されるもので取引者、需要者を共通にする類似の商品と認める。また、請求人は、引用商標の権利者と商標権の譲渡に関して交渉中であり、本件の審理の猶予を上申し、さらに、引用商標につき取消審判を請求する旨上申していたものであるが、商標登録原簿によれば、引用商標についての取消審判は、平成16年4月6日に「不成立」の審決が確定し、「審判の確定登録」が同年5月6日にされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
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