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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「語順逆転の称呼類似」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第14868号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第14868号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ウォーターパワー」
争点(論点)
語順逆転の称呼類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第14868号・不服)は、本件商標と引用商標「ウォーターパワー」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「語順逆転の称呼類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「パワーウォーター」の片仮名文字と「POWER WATER」の欧文字を二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,化粧品」を指定商品として、平成6年11月14日に登録出願されたものである。

2 引用商標

当審が、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして、新たに本願拒絶の理由に引用した登録第2090968号商標(以下「引用商標」という。)は、「ウォーターパワー」の片仮名文字と「WATER POWER」の欧文字を二段に横書きしてなり、第4類「せつけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、昭和61年4月21日登録出願、同63年11月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について判断するに、両商標の構成はそれぞれ前記したとおり、前者が「パワーウォーター」及び「POWER WATER」、後者が「ウォーターパワー」及び「WATER POWER」の文字よりなるものであるから、両者とも「力、動力」の語義を有する「パワー」「POWER」及び「水」の語義を有する「ウォーター」「WATER」の語を結合したものであることはこの両語がともに我が国でよく知られる英語、外来語であって、それぞれ日常語化するほど一般に親しまれていることからも容易に理解できるところである。

そして、本願商標は、「パワーウォーター」と称呼され、引用商標は、「ウォーターパワー」と称呼されるが、両者は、「パワー」と「ウォーター」の音節が前後に入れ替わっているにすぎず、ともに「力、動力」を意味する「パワー」の語と「水」を意味する「ウォーター」の語との組み合わせよりなるものとして認識されることはあっても、それぞれが一連の熟語的意味合いを有する語句として別個独立の観念をもって一般に親しまれているとは認め難いものである。そうすると、両商標は、観念上の明確な差異により音節の前後を正確に理解し、記憶することもできないものであるから、取引者、需要者が時と処を異にしてこれらに接するときは、いずれが前節あるいは後節であったかを判別することが極めて困難であって、称呼及び観念上互いに紛れるおそれがあるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において差異が認められるとしても、称呼及び観念において相紛らわしい全体として類似する商標といわざるを得ない。

そして、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品であること明らかである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

なお、請求人は、本願商標は、「力強い水」の意味合いが生じ、引用商標は、「水の力」の意味合いが生ずるから、両者は観念上明確に区別できる旨主張するが、それぞれが一連の語句として前記意味合いを有すると認めるにに足りる証拠はなく、両商標を構成する各文字については、上記のとおり判断するを相当とするから、請求人の主張は、採用できない。

よって、結論のとおり審決する。

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