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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第1126号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、後記表示のとおりの構成よりなり、第9類「遊園地用機械器具、家庭用テレビゲームおもちゃ、レコード、録画済みビデオディスク及びビデオテープ、映写フィルム、スライドフィルム、電子応用機械器具及びその部品、電池、電気通信機械器具」を指定商品として平成7年3月14日登録出願、指定商品について平成8年10月2日付手続補正書により「家庭用テレビゲームおもちゃ」に補正されたものである。

第2 原査定の引用商標

原査定が本願商標につき拒絶の理由に引用する商標登録第1463389号に係る商標(以下、「引用商標」という。)は、「ときめき」の平仮名文字を横書きしてなり、昭和52年6月28日登録出願、第24類「釣り具、その他本類に属する商品」を指定商品とし、昭和56年5月30日設定登録、平成3年10月29日商標権の存続期間更新登録がされたものである。

第3 請求人の主張

1 請求の趣旨

結論同旨の審決

2 請求の理由

(1) 原査定の違法性について

本願商標は、下段の「forever with you」とは分離される場合があったとしても、上段の「ときめき」と中段の「メモリアル」の文字部分は、レタリングされた特異な書体を共通にし、まとまりがあり、両者より「胸の高なりを憶える思い出」の観念と相俟って「トキメキメモリアル」の称呼が生ずるものであり、これをバラバラに分断して引用商標に類似するものとした原査定は事実誤認であり、取り消されるべきものである。

(2) 本願商標の周知性の事実及び取引の事情

「シュミレーション恋愛ゲーム」を内容とする「家庭用テレビゲームおもちゃの磁気ディスク、磁気テープ」等に使用する本願商標及びこれに類似する商標は、「ときめきメモリアル」のタイトルブランド名のもとに上記商品に登場するキャラクターとともに周知となり、上記商品は、この種業界においてはヒット商品となっている(第30号証)。

したがって、本願商標は、「ときめきメモリアル」の一体不可分の商標として認識され、取引に資されている取引の事情にあるから、かかる取引の事情を何ら考慮することなく、バラバラに分断して引用商標に類似するものとした原審の認定は誤りである。

3 証拠方法

請求人は、意見書及び審判請求書に記載のとおり第1号証ないし第35号証を提出した。

第4 当審の判断

本願商標は後記表示のとおりの構成よりなり、上段に「ときめき」の平仮名文字、中段に「メモリアル」の片仮名文字、下段に「forever with you」の欧文字(「メモリアル」の文字に比較して1/2程度の大きさで表示されている。)を三段に横書きしてなるものである。

そして、その構成中の上段の「ときめき」の平仮名文字は、「喜びや心配などの強い感情のために、胸のどきどきすること」等を意味し、中段の「メモリアル」の片仮名文字は、「記念するための物、記念物、回想録」等を意味する英語「memorial」の外来語として我が国においても知られた語である。また、下段の「forever with you」の欧文字は、「あなたと共に何時までも」を意味する英語であると認められる。

そうすると、本願商標においては、上段の「ときめき」の文字と中段の「メモリアル」の文字とが全体として「胸がどきどきする記念物、回想録」の如き一つのまとまった意味合いが生じ、かかる観念に相応して「トキメキメモリアル」の称呼が生ずるとみるのが相当である。

加えるに、請求人提出の第23号証(雑誌「ファミ通PS」1996年8月号)、第30号証(「月刊バーチャルアイドル」平成9年2月1日発行)、第33号証(週間ファミ通増刊号「サターン」平成8年7月19日発行)によれば、「ときめきメモリアル」の語は、「家庭用テレビゲームおもちゃ」の「シュミレーション恋愛ゲーム」を内容とする記録媒体(磁気ディスク、磁気テープ等)についてのタイトルブランド名として需要者の間に広く知られているものと認められる。

してみれば、本願商標より「トキメキ」の称呼が生ずると認定し、そのうえで本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると判断した原査定は誤りであり、取消しを免れない。

なお、原査定において同時に本願商標の拒絶の理由に引用した商標登録第2043626号に係る商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、存続期間の満了により消滅し、その抹消の登録がされているから、上記登録商標を引用して本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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