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Trademark Appeal Case

称呼の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第14052号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類の願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年4月6日(パリ条約による優先権主張 1991年10月30日(IT)イタリア共和国)に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同4年10月30日付け手続補正書により、第30類「ビスケット・パイ・タルト・パネットーネ(ミラノケーキ)・ハトの形をしたイタリアンイースターケーキ・スポンジケーキその他のケーキ・クラッカー・クッキー・ウェハース・乾パン・コーンカップ・カステラ・シュークリーム・ワッフル・ホットケーキ・焼きりんご・キャラメル・ドロップ・タフィー・ヌガー・ボンボンキャンディーその他のキャンディーその他の菓子,パン,コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,べーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1925122号商標(以下「引用商標」という。)は、「LOACKER」の文字を書してなり、昭和60年5月16日に登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、同62年1月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、それぞれの構成中「Loacker」又は「LOACKER」の文字に相応して、「ロアッカー」又は「ロウカー」の称呼を同じくする類似の商標であり、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、同一又は類似の商品を含むものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

なお、請求人は、審判請求書の請求の理由において、引用商標の商標権者と譲渡交渉を開始し、なお継続中であるところ、該交渉が終了するまで本件の審理の猶予を求める旨述べているが、相当の期間を経過するもその手続はなされておらず、何らの応答もないので、該交渉のその後の経過の報告を求める審尋書を通知したところ、所定の期間を経過するも請求人はこれに何ら応答するところがない。

したがって、これ以上、本件の審理を遅延させるべき理由はないものと判断し、結審することとした。

よって、結論のとおり審決する。

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