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Trademark Appeal Case

図形部分の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−688(T2002−688/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第18類「毛皮,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘」を指定商品として、平成9年5月19日に登録出願されたものである。

2 原査定で引用した商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1843552号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和58年5月10日登録出願、第21類「装身具、その他本類に属する商品 」を指定商品として、同61年2月28日に設定登録され、その後、平成8年1月30日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第1853167号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和58年5月10日登録出願、第22類「かさ、つえ、その他本類に属する商品」を指定商品として、同61年4月23日に設定登録され、その後、平成8年6月27日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)に示したとおり、王冠風の図形の下部に「KIMIJIMA」の欧文字を横書きしてなるところ、該図形部分と文字部分とは、視覚上自ずと分離して看取されるばかりでなく、これを常に一体のものとして把握しなければならないとする格別の事情も見出せないものであるから、該図形部分は、独立して自他商品の識別標識としての機能を有すると判断するのが相当である。

しかして、本願商標を構成する図形部分と引用A及びB商標とは、ほぼ同一の図形というべきものであるから、本願商標と引用A及びB商標とは、これらに時と処を異にして接する場合には、外観において相紛れるおそれのある類似の商標であり、かつ、その指定商品についても、本願商標の指定商品は、引用A及びB商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、審判請求書の請求理由及び二度にわたる上申書において、引用A及びB商標の移転登録申請を行う旨を述べているところ、その後、相当の期間を経過しても、当該引用A及びB商標の登録原簿を徴するに、譲渡等に関する登録事項の記載がなされておらず、また、何らの状況説明もなされていなかった。

そこで、当審において、平成16年2月3日付けをもって、その点の釈明を求める審尋を通知したところ、さらに、回答書の提出期限より相当の期間を経過した現在に至るも、請求人は、手続きの進捗等に関し、何ら応答するところがない。

したがって、これ以上本件の審理を遅滞させるべき理由はないものと認め、審理を進めることとした。

よって、結論のとおり審決する。

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